不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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特別失踪

とくべつしっそう

死亡の原因となるような危難(戦争、地震、火災、船の沈没など)に遭遇した人が、その危難が去ってから1年間にわたって生死不明であるとき、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる。これを「特別失踪」という(民法第30条)。

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