不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

Search
トップページ


禁治産者

きんちさんしゃ

常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。

2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年後見制度へと移行した(詳しくは「成年被後見人」へ)。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --