不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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刑罰

けいばつ

犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。

刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。
「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。
また、財産刑の付加刑として「没収」がある。

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