不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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任意代理

にんいだいり

本人と代理人との間の代理権授与行為授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。
これに対して、本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。

-- ここからは本文のリンク用語の解説 --