不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

無主物の帰属

読み: むしゅぶつのきぞく

所有者のないモノに対する所有権の定め。民法の規定である。

所有者のない「不動産」は国庫に帰属する。例えば、自然現象によって海底から隆起した土地は国有地となる。

これに対して、所有者のない「動産」は、所有の意思をもって占有することによって、その占有者が所有権を取得する。例えば、捕獲した野生動物は捕獲者の所有に帰す。