不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

金融商品取引法

きんゆうしょうひんとりひきほう

有価証券をはじめとする広範な金融商品の取引等について包括的なルールを定めた法律で、証券取引法を全面的に改正するなどにより、平成19(2007)年9月に施行された。

この法律の目的は、金融商品に関する公正な取引、円滑な流通、公正な価格形成等を確保することであり、そのために、(1)企業内容等の開示制度、(2)金融商品取引業者等に対する業務規制、(3)金融取引所の開設・運営についての規制などを規定している。

その特徴は、I)幅広い金融商品の取引業務を投資サービスとして捉え、そのような行為に対して横断的にルールを適用すること、II)投資家の保護と投資市場の自由な発達との均衡を図るため、プロの投資家への法の適用の特例を定めるなど、制度的な工夫がなされていること、III)公正な価格形成などの市場機能に着目して規制に枠組みを構成していることである。

この法律は、不動産を証券化した商品の発行や取引についてだけでなく、不動産の流動化によって生み出されたすべての金融商品の取引等に対しても適用される。ただし、不動産特定共同事業法の対象となる商品については同法の規定が適用されるため、銀行法等が適用される預金等とともに、金融商品取引法の適用対象から除外されている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産の流動化

不動産の取引が容易になるように工夫する手法の一つで、(1)不動産の価値を物理的なモノから分離独立させること、(2)取引の単位を細分化することを特徴とする。

その有力な方法が不動産の証券化(不動産の価値を有価証券に転嫁すること)であるが、それにとどまらず幅広い手法が工夫されている。それらの手法を類型化すれば、次の表のようになる。

不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業のしくみを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。平成6(1994)年に制定された。
 
不動産特定共同事業は、宅地建物取引業の特別な形態であって、これを営むには国土交通大臣等の許可が必要で、宅地建物取引業の免許を受けていること、法人であることなどの要件を満たさなければならないとされる。
また業務に関して、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努め、投機的取引の抑制を図るよう配慮すること、広告・勧誘等についての一定の規制・制限を遵守すること、契約に当たって一定の説明を書面で行なうことなどが定められている。
 
この法律の制定により、不動産小口化商品等の開発・販売を円滑に進めるためのルールが明確となり、不動産の流動化が促進されることとなった。