不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

両手・片手

りょうて・かたて

不動産取引を媒介としたときの宅地建物取引業者の成功報酬の受け取り方をいい、取引当事者の双方から受け取る場合を「両手」、一方のみから受け取る場合を「片手」という。

例えば、宅地売買において売り手・買い手の双方から媒介の依頼を受ければ報酬は「両手」で受け取ることができるが、売り手・買い手の媒介依頼先が異なれば、取引には両方の業者が関与することとなって、それぞれの業者が受け取る報酬は「片手」となる。

マルティプル・リスティングによって取引を成立させた場合の報酬は、一般的に「片手」である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

媒介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。

「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。
「仲介」とは「媒介」と同じ意味である。

宅地建物取引業者

宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。

マルティプル・リスティング(Multiple Listing)

不動産取引の仲介人が、顧客からの注文情報等を他の仲介人と共有する仕組みをいう。売買・賃貸借の注文を受けた仲介人は、注文物件の登録等により仲介人グループ内で情報をプールし、グループ内の他の仲介人が取引の相手方を発見・紹介するという手法である。

この仕組みにより迅速で広範な取引が円滑に実現するとされる。同時に、仲介人グループは、共通の倫理規定を遵守するなどによって取引の秩序を維持する役割を果たす。

広告との違いは、仲介人という専門化集団が情報を共有して共同で取引の成立に努力することであり、不動産流通において市場機能を充実・発展させるための仕組みとしての役割を果たしている。

もともとNAR(全米リアルター協会)において形成・活用されてきた仕組みであるが、その考え方は日本にも導入され、1980年代後半に「流通機構」として整備されてきた。それが発展したのが指定流通機構である。
-- 関連用語 --
双方代理(双方代理の禁止)

同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人となって代理行為をすること。双方代理は原則として禁止されているが、これに反した代理行為が無効となるわけではなく、無権代理として扱われ、当事者本人が追認すれば有効となる。
 
例えば、Bが売主Aと買主Cのそれぞれの代理人となって売買契約を成立させることは双方代理にあたる。また、この場合に、AまたはCがB自身である場合を自己契約といい、双方代理と同様に禁止されている。
 
なお、不動産の売買・賃貸借の契約を媒介する行為は、代理行為ではないとされているので、双方の当事者から同一人が媒介の依頼を受けても双方代理とはならない。(もっとも、双方に同時に信義誠実を尽くすのは容易ではないであろう。)