不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

予告広告

よこくこうこく

不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。

実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、(1)広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること、(2)広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申し込みができないことなどを明記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。

なお、工事の完成前の広告は、開発許可建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)

不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいる。

この表示規約が最初に作られたのは昭和38年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社にひろく遵守されている。

この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。

開発許可

都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。

1)趣旨
都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けている。一定規模以上の開発を行なうためには、知事(指定都市等では市長)より開発許可を取得する必要がある。

2)開発許可の概要
ア)許可の対象は「開発行為」である。
イ)開発行為を行なおうとする者は、開発行為に着手する前に知事(指定都市等では市長)の許可を受ける必要がある(都市計画法第29条)。
ウ)一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。
エ)知事等が開発許可を与えるか否かを審査する基準には、全国どこでも適用される全般的許可基準と、市街化調整区域内の基準がある(都市計画法第33条、第34条)。

3)開発行為
開発許可の対象は「開発行為」である。開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること」である(詳しくは「特定工作物」「土地の区画形質の変更」を参照)。また、そもそも開発行為の定義に該当しない行為は、開発許可を受けなくてよい。例えば1ha未満のテニスコートの建設のため土地造成をすることは開発行為に該当しないので、開発許可を受けなくてよい。

4)開発許可を受ける必要がない開発行為
すべての開発行為について開発許可が要求されるのではなく、次のような一定の開発行為は開発許可を受けないで行なうことができる。
a)一定の面積に達しない開発行為は開発許可が不要(都市計画法第29条第1項第1号、施行令第19条)。「一定の面積に達しない開発行為」とは、東京都の特別区・既成市街地・近郊整備地帯などで行なう500平方メートル未満の開発行為、市街化区域で行なう1,000平方メートル未満の開発行為、区域区分が定められていない都市計画区域で行なう3,000平方メートル未満の開発行為、準都市計画区域で行なう3,000平方メートル未満の開発行為をさす(施行令第19条)。ただしこれらの面積は都道府県・指定都市等の規則で「300平方メートル未満」にまで引き下げることができる。
b)市街化調整区域・区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域における、農林漁業者の住宅を建築するための開発行為や農林漁業用の建築物を建築するための開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第2号、施行令第20条)。農林漁業用の建築物については施行令第21条に列記されており、具体的には、農林漁業の生産施設、集荷施設、生産資材の貯蔵保管施設、建築面積が90平方メートル以内の施設である。
c)公益施設のための開発行為には許可が不要(第29条第1項第3号、施行令第21条)。公益施設とは、駅舎、社会福祉施設、医療施設、小学校、中学校、高校、公民館、変電所、郵便局、図書館、墓地、火葬場、と畜場、し尿処理施設、ごみ処理施設、卸売市場などを指す。
d)国・都道府県・一定の市町村が行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第4号)
e)都市計画事業の施行として行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第5号)
f)市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、土地区画整理事業の施行として行なう開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第6号、第7号、第8号)
g)非常災害のため必要な応急措置、通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為には開発許可が不要(第29条第1項第10号、第11号)。ちなみに通常の管理行為・軽易な行為については、施行令第22条に列記されている。
 具体的には、仮設建築物の建築、土木事業などに一時的に使用するための第一種特定工作物の建設、 車庫・物置その他附属建築物の建築、 建築物の増築で増築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のもの、建築物の改築で用途の変更を伴わないもの、建築物の改築で改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものなどである。特に施行令第22条第6号では、主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売加工修理等の業務を営む店舗・事業場などの新築であって、その延べ面積が50平方メートル以内で、これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50%以上で、当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行なう開発行為(開発規模が100平方メートル以内に限る)は、開発許可を不要としていることに注意したい。

5)開発許可の基準
知事(指定都市等では市長)が開発行為に対して開発許可を与える際には、一定の審査基準が設けられている。この基準には、全国どこでも適用される技術的な基準(都市計画法第33条)と、市街化調整区域内においてのみ適用される基準(都市計画法第34条)の2種類がある。特に市街化調整区域では両方の基準を満たして初めて開発許可を取得できることに注意したい。
(開発許可の基準の内容は「開発許可の基準(全般的許可基準)」「開発許可の基準(市街化調整区域内の許可基準)」参照)

6)都市計画区域外・準都市計画区域外における開発行為
都市計画区域および準都市計画区域の外において開発行為を行なう場合についても、上記2)〜5)と同一の開発許可制度が施行されている(都市計画法第29条第2項)。
(ただし上記4) )の開発許可を受ける必要がない開発行為については若干の差異がある。まず開発許可を受ける必要がない開発行為の面積(上記4)のa)に相当)は10,000平方メートル未満であり、規則によりこの面積を引き下げることができない。また市街地再開発事業・住宅街区整備事業・土地区画整理事業は都市計画区域外においては施行されないので、上記4)のf)は除外されている)

建築確認

一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとするときに、工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度、または当該確認行為をいう。確認を申請する義務があるのは建築主で、確認を行なうのは建築主事等である。

建築主は、建築確認を受けた場合には確認済証の交付を受けるほか、工事を完了したときには検査を受けること、一定の場合には工事の中間検査を受けることなどの義務を負う。また、建築基準に違反した建築物については、建築主、建築工事の請負人等に対して、工事施工の停止や違反を是正するための措置を命じることができる。ただし、特別な場合を除いて、従前から存在する基準に違反の建築物(既存不適格建築物)については、増改築をしない限りはそのまま使用できる。

建築確認制度において重要なのは、建築確認を受けなければならない建築物の建築工事に当たっては、その設計は建築士が当たらなければならず、また建築士である工事監理者を置かなければならないとされていることである。この条件を満たさない建築確認申請は受理されない。つまり、建築基準を確保する仕組みは、建築確認制度と建築士制度とが一体となってはじめて実効あるものとなるのである。

なお、建築基準は、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物に対してはより厳しい基準が適用されるなど、建物の敷地場所、規模、構造、用途等に応じて詳細に定められているから、その内容については注意深く確認する必要がある。