不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

販売受託

はんばいじゅたく

売主から委託を受けて、不動産の販売業務を行なうことをいう。その業務範囲は、販売企画、広告、売買の代理・媒介、登記支援、金融の斡旋などである。不動産開発事業において、事業の初期段階からマーケティングをなどの業務を担い、売主と共同で事業を推進することもある。

販売の受託費用は、一般に、販売する不動産の価格に組み込まれている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

売主

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。

また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。

この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。

媒介

不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。

「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。
「仲介」とは「媒介」と同じ意味である。