不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

サービサー(Servicer)

さーびさー

金銭債権の回収・管理業務を営業する者のこと。金融機関や一般会社から、金銭債権を譲り受けたり、委託を受けて回収・管理する。債権回収会社ともいう。

金銭債権の回収・管理業務を営業するためには、法務大臣の許可を受けなければならない。(弁護士は、委託を受けて回収・管理に当たることのみを行なう場合には許可を要しない)その許可を受けた会社(株式会社に限られている)がサービサーである。

その業務の実施については、人を威迫しまたはその私生活・業務の平穏を害するような言動により相手方を困惑させる行為の禁止、暴力団員等を業務に従事させたり業務の補助として使用することの禁止などの規制がある。これらの許可やしくみを定めるのが、「債権管理回収業に関する特別措置法」(略称「サービサー法」)(平成10(1998)年10月公布)である。

不動産取引に関する金銭債権の回収・管理業務も、その営業は、弁護士またはサービサーでなければ行なうことはできない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

金銭債権

金銭の支払いを受けることを目的とした債権をいう。例えば、売掛金、貸金、不動産賃料、預金などはすべて金銭債権である。

金銭債権を流動化する手法(債権を早期に現金化する手法でもある)として、売掛債権、貸金債権、不動産賃料債権などを信託し、その受益権を金融商品として販売することが行なわれている。住宅ローン債権の流動化も、その一つである。

金銭債権は特約がない限り、貨幣価値の変動を顧慮する必要はなく(ただし一般的に利息の負担を伴う)、不可抗力による履行遅延が免責されないなどの特徴があるが、その特徴は金銭債権を裏づけにした金融商品にも反映されることとなる。