不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

終身建物賃貸借

しゅうしんたてものちんたいしゃく

借主の死亡のときまで存続し、借主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約をいう。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」によって認められた賃貸借契約で、借地借家法の定める契約ルールの特例である。

この契約を締結する事業者は、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置を講じるなど、一定の条件を満たしたうえで都道府県知事の認可を得なければならない。また、契約は公正証書等書面によらなければならないとされる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

高齢者の居住の安定確保に関する法律

高齢者の居住の安定の確保を図るための措置を定めた法律で、平成13(2001)年4月に公布された。

その主要な内容は、(1)高齢者の入居を拒まない民間の賃貸住宅の登録制度の創設、(2)高齢者居住に適する賃貸住宅の建築や適する住宅にするための改良に対する支援措置、(3)賃借人の死亡に至るまで契約が存続する賃貸借契約制度の創設である。

(1)によって登録された住宅が「高齢者円滑入居賃貸住宅」、(2)の支援の対象となる住宅が「高齢者向け優良賃貸住宅」、(3)による住宅の賃貸借が「終身建物賃貸借」である。

借地借家法

借地関係・借家関係について規定する法律。
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本化された。

バリアフリー

高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。

公正証書

個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。

公正証書の内容としては、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。

公正証書を作成するには、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続を踏む。
このため、文書の内容に関して後日裁判になった場合でも、文書の内容が真実であることが非常に強く推定されるので、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがある(これを「証拠力」という)。

また、金銭消費貸借契約に関しては、債務者が一定の事情が発生したときには直ちに強制執行に服するという旨の陳述(これを「執行認諾約款」という)が記載されている場合には、この公正証書は裁判所の確定判決と同等の効力を持つこととされている。

このため、「約束の支払い期日までに債務者が債務を返済しない場合には債務者及び連帯保証人はただちに強制執行を受けても何ら異議はない」という旨の執行認諾約款のある公正証書が存在すれば、裁判を経ないで、ただちに債務者と連帯保証人の財産に対して強制執行を開始することができるというメリットがある。

このような強い効力を持つ公正証書であるが、その作成手数料は低額であり、利用しやすい制度となっている。