不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

耐震改修促進税制

たいしんかいしゅうそくしんぜいせい

住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度をいう。
優遇措置は所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(昭和56(1981)年以前の耐震基準)により建設された住宅を、新耐震基準に適合させるために行なった工事である。
 
所得税の優遇は、耐震改修促進計画などによって定められた一定の区域内の住宅について、要した改修工事費の一部(10%相当額、20万円を限度とする)をその年度の所得税額から控除するというもので、適用期間は、平成18(2006)年4月から平成20(2008)年末までとされている。

また、固定資産税の優遇は、改修した住宅に対する固定資産税を、工事(工事費が30万円以上のもの)の実施時期に応じて定められる一定の期間、120平方メートル相当部分までについて2分の1に減額するというもので、適用期間は、平成18(2006)年から平成27(2015)年までとされている。
 
なお、住宅の改修以外に、耐震改修促進法に規定する特定事業用建築物の耐震改修工事についても、一定の場合に特別償却を認めるという耐震改修促進税制が創設されている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

固定資産税

毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。

固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。

固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1又は3分の1に圧縮されている。

固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。