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土地区画整理事業
雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。
具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。
この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぷ)」という事業手法を用いることである。
具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。
この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぷ)」という事業手法を用いることである。
換地
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。
これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。
なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。
その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。
これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。
なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。