不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

清算金

せいさんきん

土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定められた場合のその金銭をいう。
清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められる場合で、その金額は、従前の宅地等および換地等の、位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して決定される。

-- 本文のリンク用語の解説 --

土地区画整理事業

雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。

具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。

この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぷ)」という事業手法を用いることである。

換地

土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を解消するために、土地の区画を大きく変更する。

その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。

このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。

これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。

なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。