不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

代位弁済

だいいべんさい

債務を債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して求償権を取得する場合の弁済をいう。債権者からみれば債務者に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者の求償権は弁済者に移るのである。
 
代位弁済には大きくつ2つ場合がある。
一つは、保証人、連帯債務者、抵当不動産の第三取得者など、弁済について正当な利益を持つ者による弁済で、この場合は弁済によって当然に求償権が移転する(法定代位)。

もう一つは、利害関係のない第三者が弁済する場合で、この場合にはその代位について債権者の承諾が必要である(任意代位)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

債務

人がある人に対して給付を履行しなければならないという義務を債務という。

保証人

債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者をいう。債権の回収を確実にするための方法は、財産への請求権を確保する方法(物的担保)と、債務者以外の人への請求権を確保する方法(人的担保)があり、保証人は人的担保のしくみである。
 
保証人の責任は、保証人が債権者と書面で保証契約を結ぶことによって効力が生じる。保証する債務は、特約のない限り、主たる債務(債務者が元々負っていた債務)のほか、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するとされている。例えば、借家人の保証人は、借家人が滞納した家賃だけでなく、明け渡しに際しての原状回復などについても責任を負うことになる。
 
なお、保証人は、法的に能力者であって、かつ、弁済の資力がなければならない。