最終更新日:2008/10/29
相隣関係
そうりんかんけい-- 本文のリンク用語の解説 --
地上権
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2)地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3)地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2)地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3)地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
賃借権
賃貸借契約によって得られる借り主の権利をいう。借り主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸し主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。
賃借権は債権であるので、(1)登記しなければ第三者に対抗できず(賃貸人に登記義務はなく、登記がなければ対抗要件を欠くので、例えば目的物が譲渡されると新たな所有者は賃借権に拘束されない)、(2)賃貸人の承諾無しに賃借権の譲渡・転貸ができない(承諾無しに第三者に使用・収益させたときには賃貸人は契約を解除できる)など、物権に比べて法的な効力は弱い。
しかし、不動産の賃借権は生活の基盤であるから、賃借人の保護のために不動産の賃借権について特別の扱いを定めている(賃借権の物権化)。(1)すなわち、対抗力については、借地に関してはその上の建物の保存登記、借家に関しては建物の引渡しによって要件を満たすこととした。また(2)譲渡・転貸の承諾については、借地に関しては、建物買取請求権を付与し、さらには裁判所による承諾に代わる譲渡等の許可の制度を設け、借家に関しては造作買取請求権を付与した(いずれも強行規定である)。
そのほか、契約の更新拒絶や解約において貸し主の正当事由を要件とすることを法定化し、判例においては、賃借権の無断譲渡・転貸を理由とした契約解除を厳しく制限する、賃借権に基づく妨害排除請求権を承認するなど賃借人保護に配慮している。
一方で、借地借家の供給促進の観点から定期借地権、定期借家権が創設され、賃借権の多様化が進みつつある。
賃借権は債権であるので、(1)登記しなければ第三者に対抗できず(賃貸人に登記義務はなく、登記がなければ対抗要件を欠くので、例えば目的物が譲渡されると新たな所有者は賃借権に拘束されない)、(2)賃貸人の承諾無しに賃借権の譲渡・転貸ができない(承諾無しに第三者に使用・収益させたときには賃貸人は契約を解除できる)など、物権に比べて法的な効力は弱い。
しかし、不動産の賃借権は生活の基盤であるから、賃借人の保護のために不動産の賃借権について特別の扱いを定めている(賃借権の物権化)。(1)すなわち、対抗力については、借地に関してはその上の建物の保存登記、借家に関しては建物の引渡しによって要件を満たすこととした。また(2)譲渡・転貸の承諾については、借地に関しては、建物買取請求権を付与し、さらには裁判所による承諾に代わる譲渡等の許可の制度を設け、借家に関しては造作買取請求権を付与した(いずれも強行規定である)。
そのほか、契約の更新拒絶や解約において貸し主の正当事由を要件とすることを法定化し、判例においては、賃借権の無断譲渡・転貸を理由とした契約解除を厳しく制限する、賃借権に基づく妨害排除請求権を承認するなど賃借人保護に配慮している。
一方で、借地借家の供給促進の観点から定期借地権、定期借家権が創設され、賃借権の多様化が進みつつある。
境界(境界確定)
私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。「けいかい」と読むこともある。
土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。
争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また平成14(2006)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼したうえで、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。
土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。
争いのある境界を確定するためには、判決により境界線を確定することを求める(境界画定訴訟)ことができる。また平成14(2006)年1月には、当事者の申請に基づき、筆界特定登記官が「筆界調査委員」に調査を依頼したうえで、その意見書をもとに境界を特定する制度(筆界特定制度)が創設された。
袋地
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。
不法行為
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって損害を与える行為をいう。このような行為によって生じた損害については、当事者間の契約関係の有無にかかわらず、加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない(被害者は、加害者に賠償を請求する債権を得る)。
不法行為が成立するには、一般の原則として、(1)加害者の故意または過失に基づく行為であること、(2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと、(3)現に損害が発生し、その損害の発生と行為との間に因果関係があること、(4)加害者に責任能力があること、という要件を満たさなければならず、(1)から(3)の立証責任は、損害賠償を請求する者が負う。
しかし、要件(1)の過失については、特殊なケースについて特例がある。例えば、建物などの工作物の設置・保全に瑕疵があって他人に損害を与えた場合(工作物責任)は、その占有者が賠償責任を負うが、損害が生じないよう十分に注意していたかどうか(無過失である)の立証責任は加害者が負うとされる。原則は被害者が立証しなければならないとされているから、責任が転換されるのである。さらには、占有者が無過失であるときには、賠償責任は所有者が負うことになる。しかも所有者は無過失であっても責任を逃れることはできないとされる(無過失責任)。このように、工作物のように他者に危険を与える恐れのあるものに関しては、不法行為の責任をより強く求めるのが通例である(危険責任の考え方)。
そのほか、雇用された者が他人に損害を与えたときの雇用主の責任(使用者責任)のように、利益を得る過程で与えた損害については、より強く責任を負うべきであるとされている(報償責任の考え方)。公害被害に対する賠償責任、製造物責任などは、報償責任の考え方を法定したものと捉えることもできよう。
さらには、一般の不法行為原則においても、過失の有無の判断は争いになりやすい。大まかに言えば、単に不注意であるというのではなく、損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったという客観的な行為義務違反をもって過失と認定される。
不法行為によって賠償すべき損害は、財産的損害のみならず精神的苦痛も損害と認められる(これに対する賠償が慰謝料である)。また、賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為が為されたときから20年で時効消滅する。
なお、公権力の行使または公の営造物の設置管理の瑕疵による損害の賠償については、別に法律の規定があり(国家賠償法)、公権力の行使については故意・過失および違法を責任要件としているが、公の造営物の設置管理の瑕疵(例えば、通常有すべき安全性を欠く場合)に関しては無過失責任としている。
不法行為が成立するには、一般の原則として、(1)加害者の故意または過失に基づく行為であること、(2)他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと、(3)現に損害が発生し、その損害の発生と行為との間に因果関係があること、(4)加害者に責任能力があること、という要件を満たさなければならず、(1)から(3)の立証責任は、損害賠償を請求する者が負う。
しかし、要件(1)の過失については、特殊なケースについて特例がある。例えば、建物などの工作物の設置・保全に瑕疵があって他人に損害を与えた場合(工作物責任)は、その占有者が賠償責任を負うが、損害が生じないよう十分に注意していたかどうか(無過失である)の立証責任は加害者が負うとされる。原則は被害者が立証しなければならないとされているから、責任が転換されるのである。さらには、占有者が無過失であるときには、賠償責任は所有者が負うことになる。しかも所有者は無過失であっても責任を逃れることはできないとされる(無過失責任)。このように、工作物のように他者に危険を与える恐れのあるものに関しては、不法行為の責任をより強く求めるのが通例である(危険責任の考え方)。
そのほか、雇用された者が他人に損害を与えたときの雇用主の責任(使用者責任)のように、利益を得る過程で与えた損害については、より強く責任を負うべきであるとされている(報償責任の考え方)。公害被害に対する賠償責任、製造物責任などは、報償責任の考え方を法定したものと捉えることもできよう。
さらには、一般の不法行為原則においても、過失の有無の判断は争いになりやすい。大まかに言えば、単に不注意であるというのではなく、損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったという客観的な行為義務違反をもって過失と認定される。
不法行為によって賠償すべき損害は、財産的損害のみならず精神的苦痛も損害と認められる(これに対する賠償が慰謝料である)。また、賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為が為されたときから20年で時効消滅する。
なお、公権力の行使または公の営造物の設置管理の瑕疵による損害の賠償については、別に法律の規定があり(国家賠償法)、公権力の行使については故意・過失および違法を責任要件としているが、公の造営物の設置管理の瑕疵(例えば、通常有すべき安全性を欠く場合)に関しては無過失責任としている。