最終更新日:2008/10/29
造作買取請求権
ぞうさくかいとりせいきゅうけん借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。
造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。
民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされているが、造作買取請求権は、借家契約における例外規定である。ただし、造作の買い取り義務を負わないよう契約上特約することができる(任意規定である)。
なお、造作買取請求が正当で有効である場合に、家主が代金を支払わない間は、同時履行の抗弁権(双務契約において相手方が債務を履行するまでは自分の債務を履行しないと主張する権利)によって、家屋の明け渡しを拒絶される恐れがある。
-- 本文のリンク用語の解説 --
任意規定
法律の規定であって、当事者の意思によって適用しないことができるような規定のことを「任意規定」という。また同じ意味で「任意法規」ということもある。
この反対に、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定は「強行規定」と呼ばれる。
この反対に、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定は「強行規定」と呼ばれる。
同時履行の抗弁権
双務契約の当事者が、相手方が債務を提供するまでは自己の債務を履行しない、と主張できる権利をいう。債務がお互いに対価の関係にあるとき、他方が履行しないのに一方だけを履行させるのは不公平だという考え方に基づいて認められている。ただし、特約でどちらかの債務履行を先とする旨決められていることには主張できない。
同時履行の抗弁権があるあいだは、期限を過ぎて債務を履行しなくとも、履行遅滞とはならず、損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。また、訴訟において同時履行の抗弁権を主張すると、相手方には自分の弁済と引き換えに給付を受けられるという判決(引換給付判決)がなされる。
公平確保のための権利であるから、双務契約の場合だけでなく、契約解除における原状回復義務(お互いに原状回復の義務を負う)、売主の瑕疵担保責任(担保責任の履行と代金の支払いは双務関係)などにも適用される。
同時履行の抗弁権があるあいだは、期限を過ぎて債務を履行しなくとも、履行遅滞とはならず、損害賠償義務や相手方の契約解除権は発生しない。また、訴訟において同時履行の抗弁権を主張すると、相手方には自分の弁済と引き換えに給付を受けられるという判決(引換給付判決)がなされる。
公平確保のための権利であるから、双務契約の場合だけでなく、契約解除における原状回復義務(お互いに原状回復の義務を負う)、売主の瑕疵担保責任(担保責任の履行と代金の支払いは双務関係)などにも適用される。
債務
人がある人に対して給付を履行しなければならないという義務を債務という。