不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

債権者代位権

さいけんしゃだいいけん

私法上の概念で、債権者がその債権を保全するため、債務者がもつ第三者に対する権利を債務者に代わって行使する権利をいう。
 
例えば、不動産の賃借人は、不法占拠者の明け渡し請求のために、賃貸人に代わって賃貸人がもつ物件的妨害排除請求権を行使できるとされるが、この行為は、債権者代位権に基づいてなされると解されている。この場合についてみれば、賃借人には賃貸人に対して、賃借人が不動産を占有できるよう要求する債権があり、その保全のために、債務者である賃貸人に代わって、賃貸人のもつ所有権に基づく妨害排除請求を行なったことになる。そして、その妨害排除請求を行なう権利が債権者代位権である。

なお、債権者代位権は、裁判外で行使できる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

債権

人がある人に対して給付を要求することができるという権利を債権という。

占有

自分が利益を受ける意思によって物を現実に支配している事実・状態をいう。そして、占有によって「占有権」という法律上の権利が認められる。占有権は、物権の一つとされている。

占有権の法的な効果は、占有の形態などによって若干異なるが、一定の要件のもとでは、取得時効(占有の継続によって所有権を得る)、即時取得(占有されている動産を取引行為によって取得できる、不動産についてはこのような効果がないことに注意)、占有責任(不法行為などについて責任を負う)などが認められ、あるいは負わされる。