不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

このページを印刷する

最終更新日:2008/10/29

登記官による本人確認

とうきかんによるほんにんかくにん

不動産登記の申請において、登記官が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけの相当な理由があると認められる場合に、登記官は当該申請人の権限の有無を調査しなければならない。この制度のことを「登記官による本人確認」という。

特に新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)においては、従来原則的に許されなかった郵送申請を解禁したために、申請人が本当に本人であるかどうかを調査することの重要性が高まり、不動産登記法24条において登記官による本人確認の制度が設けられている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

郵送申請(不動産登記における〜)

不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。
従来の不動産登記法では、一部の例外を除き、不動産登記を書面で申請するには必ず登記所に出頭する必要があるとされていた。
しかし平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、すべての登記所において、郵送申請が認められた。
なお、新不動産登記法の施行後、登記所はオンライン庁と非指定庁の2種類に分かれることになるが、どちらの登記所であっても、郵送申請が認められる。

従来の不動産登記法では、権利の登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる「郵送申請」が解禁されたものである(旧不動産登記法第26条第1項「出頭主義」の廃止)。
この結果、オンライン庁では、オンライン申請、(出頭による)書面申請、郵送申請という3種類の申請方法が可能になっている。また未指定庁では(出頭による)書面申請、郵送申請の2種類の申請方法が可能である。

なお郵送申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法第19条第2項、第3項)。