最終更新日:2008/10/29
補正(不動産登記における〜)
ほせい(ふどうさんとうきにおける〜)-- 本文のリンク用語の解説 --
申請情報(不動産登記における〜)
不動産登記を申請するにあたって必要となる情報のこと。従来の不動産登記制度における「登記申請書」に相当する。
平成17年3月7日から施行されている新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。
オンライン申請では登記申請書自体を提出することがなくなり、必要な情報をオンラインで送信することとなる。そこで登記申請書という名称を廃止して、申請情報という名称にしたものである。
なお、新不動産登記法では、すべての登記所において書面申請・郵送申請を認めているが、このような紙を提出する申請の場合であっても、やはり申請書ではなく、「申請情報」と呼んでいる。
平成17年3月7日から施行されている新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。
オンライン申請では登記申請書自体を提出することがなくなり、必要な情報をオンラインで送信することとなる。そこで登記申請書という名称を廃止して、申請情報という名称にしたものである。
なお、新不動産登記法では、すべての登記所において書面申請・郵送申請を認めているが、このような紙を提出する申請の場合であっても、やはり申請書ではなく、「申請情報」と呼んでいる。
添付情報(不動産登記における〜)
不動産登記を申請する際に、申請情報に添付して登記所に提出すべき情報のこと。従来の不動産登記制度における「添付書類」に相当する。
平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。その際に「添付書類」が「添付情報」へ名称変更されたものである。
新不動産登記法における添付情報は、書面申請(郵送申請を含む)とオンライン申請で異なる。
書面申請の場合、添付情報とは、登記識別情報、住民票の写し、委任状、登記原因証明情報などである。
オンライン申請の場合、すべてデータとしてオンライン送信するので、添付情報とは、登記識別情報、住民基本台帳に関する情報、代理権限情報、電子署名および電子証明書、登記原因証明情報などである。
ちなみに、新不動産登記法の施行後、はじめてオンライン庁に登記申請する場合には、登記識別情報はまだ存在しない。そこでこうした初回の申請に限っては、従来どおり登記済証を添付する必要がある。
また未指定庁で書面申請する場合は、登記識別情報の制度自体が未導入であるので、従来どおり登記済証を添付する必要がある。
平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。その際に「添付書類」が「添付情報」へ名称変更されたものである。
新不動産登記法における添付情報は、書面申請(郵送申請を含む)とオンライン申請で異なる。
書面申請の場合、添付情報とは、登記識別情報、住民票の写し、委任状、登記原因証明情報などである。
オンライン申請の場合、すべてデータとしてオンライン送信するので、添付情報とは、登記識別情報、住民基本台帳に関する情報、代理権限情報、電子署名および電子証明書、登記原因証明情報などである。
ちなみに、新不動産登記法の施行後、はじめてオンライン庁に登記申請する場合には、登記識別情報はまだ存在しない。そこでこうした初回の申請に限っては、従来どおり登記済証を添付する必要がある。
また未指定庁で書面申請する場合は、登記識別情報の制度自体が未導入であるので、従来どおり登記済証を添付する必要がある。
オンライン申請(不動産登記における〜)
不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請すること(不動産登記法第18条)。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。
従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://shinsei.moj.go.jp/
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。
従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://shinsei.moj.go.jp/
書面申請(不動産登記における〜)
不動産の登記を、書面で申請すること。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁という)は限定されており、極めて数が少ない。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)ではオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請をすることもできる。つまりオンライン庁では、オンラインでも書面でもどちらでも申請できる制度になっている。
ところで、従来は、登記申請するには、原則として必ず登記所に出頭する必要があるとされていた(出頭主義)。しかし、新不動産登記法ではすべての登記所において、郵送で登記を申請することが認められている。このような郵送による書面申請のことを郵送申請という。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法と言う)では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁という)は限定されており、極めて数が少ない。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)ではオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。
なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請をすることもできる。つまりオンライン庁では、オンラインでも書面でもどちらでも申請できる制度になっている。
ところで、従来は、登記申請するには、原則として必ず登記所に出頭する必要があるとされていた(出頭主義)。しかし、新不動産登記法ではすべての登記所において、郵送で登記を申請することが認められている。このような郵送による書面申請のことを郵送申請という。
郵送申請(不動産登記における〜)
不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。
従来の不動産登記法では、一部の例外を除き、不動産登記を書面で申請するには必ず登記所に出頭する必要があるとされていた。
しかし平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、すべての登記所において、郵送申請が認められた。
なお、新不動産登記法の施行後、登記所はオンライン庁と非指定庁の2種類に分かれることになるが、どちらの登記所であっても、郵送申請が認められる。
従来の不動産登記法では、権利の登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる「郵送申請」が解禁されたものである(旧不動産登記法第26条第1項「出頭主義」の廃止)。
この結果、オンライン庁では、オンライン申請、(出頭による)書面申請、郵送申請という3種類の申請方法が可能になっている。また未指定庁では(出頭による)書面申請、郵送申請の2種類の申請方法が可能である。
なお郵送申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法第19条第2項、第3項)。
従来の不動産登記法では、一部の例外を除き、不動産登記を書面で申請するには必ず登記所に出頭する必要があるとされていた。
しかし平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、すべての登記所において、郵送申請が認められた。
なお、新不動産登記法の施行後、登記所はオンライン庁と非指定庁の2種類に分かれることになるが、どちらの登記所であっても、郵送申請が認められる。
従来の不動産登記法では、権利の登記については出頭主義を採用していたが、不動産登記法の全面改正(平成17年3月7日施行)の際に、不動産登記のオンライン申請が新設されたことにより、この出頭主義は廃止された。これに伴い、出頭しないで申請できる「郵送申請」が解禁されたものである(旧不動産登記法第26条第1項「出頭主義」の廃止)。
この結果、オンライン庁では、オンライン申請、(出頭による)書面申請、郵送申請という3種類の申請方法が可能になっている。また未指定庁では(出頭による)書面申請、郵送申請の2種類の申請方法が可能である。
なお郵送申請に特有の問題として、申請書類が登記所の窓口に到達した時点が、登記受付時点となる。このため、同一の不動産に関する2個以上の登記申請が、同時に受け付けられる可能性がある。この点につき不動産登記法では、それらの申請を「同時にされたものとみなす」として解決している。この場合、受付番号も同一となる(不動産登記法第19条第2項、第3項)。