不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

屋外広告物法

おくがいこうこくぶつほう

屋外広告物を取り締まるため、昭和24年に制定された法律。最近、景観法の創設に伴って、屋外広告も良好な景観の形成に影響を与えるという観点により、平成16年6月に大幅改正された(改正法の施行は平成16年12月より)。

屋外広告物法では、立看板広告旗(いわゆる「のぼり」)、広告看板、広告塔などを「屋外広告物」と規定している(第2条)。

また屋外広告物の表示・屋外広告物を掲出するための物件の設置を行なう営業のことを「屋外広告業」と呼び(第2条)、この営業を登録制としている(第9条)。

都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区または伝統的建造物群保存地区、景観地区などの地域において、屋外広告物の表示・掲出を、条例で禁止することができる(第3条)。

また都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村は、良好な景観または風致を維持するために必要があると認めるとき等においては、屋外広告物の表示・掲出を条例で知事・首長の許可制とすることができる(第4条)。さらに屋外広告物の基準を条例で定めることができる(第5条)。

このような屋外広告物条例に違反した屋外広告物については、知事・首長は、相当の期限を定めて、除却を命令することができる(第7条)。
ただし、立看板・のぼり等については、簡易除却制度が設けられており、知事・首長が通知・公告なしに立看板・のぼり等を即時撤去することができる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

景観法

平成16年6月18日に公布され、平成16年12月から施行されたわが国初の景観保護に関する基本的な法律のこと。

国土交通省では、平成16年3月末までに27都道府県、470市区町村が景観条例を策定しているとされる。
しかし従来の法制度では法律上強制力を伴う景観条例とすることができなかったため、たとえ景観条例に違反している建築物等であったとしても、工事の変更を命令することや、着工差止めを命令することは不可能だった。このため高層建築物等の建設をめぐって住民から訴訟が起きるなど、さまざまな問題が生じていた。

わが国初の景観保護の基本法といえる景観法では、まず、自治体が住民の意見を聴いて「景観計画」を策定する。景観計画区域内では建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。

そのほか景観法では、景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定、景観協定の締結、景観整備機構の指定など、景観保護のためのさまざまな制度を用意している。

立看板

容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のこと。またその看板を支える台なども立看板に含まれる。

立看板は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多いが、近年では立看板に対する法規制が強化されているので注意が必要である。(広告旗(いわゆるのぼり)についても同様)。

屋外広告物法にもとづく都道府県・市町村の屋外広告物条例では、立看板の禁止区域や許可区域を設けている場合がある。また同じく屋外広告物条例では、立看板の大きさや設置方法を規制している場合がある。

このような屋外広告物条例に違反し、しかも管理されずに放置されていると認められた場合、立看板は、予告なしに即時撤去できる扱いとなっている(屋外広告物の簡易除却制度)。

なお従来は、このような即時撤去の対象となる立看板は「木わくに紙張りもしくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものに紙をはったもの」と定義されていた。
つまり、木わくの立看板、ベニヤ板・プラスチック板に紙張りの立看板だけが簡易除却制度の適用対象だったのである。
しかし改正屋外広告物法の平成16年12月の施行により、「ベニヤ板・プラスチック板に直接塗装または印刷した立看板」も簡易除却制度の対象に含まれることになった。これによりすべての立看板が簡易除却の対象となったことに注意したい。

広告旗

日常用語では「のぼり」「のぼり旗」と呼ばれている。
容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている広告用の旗のこと。またその看板を支える台なども広告旗に含まれる。

広告旗は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多く、コストも安く宣伝効果も高いため、近年はその利用が増えている。
しかし、改正屋外広告物法(平成16年12月施行)では、広告旗を即時撤去できる対象に新規に含めることとなったので注意したい。

屋外広告物法にもとづく都道府県・市町村の屋外広告物条例では、広告旗の禁止区域や許可区域を設けている場合がある。また同じく屋外広告物条例では、広告旗の大きさや設置方法を規制している場合がある。

このような屋外広告物条例に違反し、しかも管理されずに放置されていると認められた場合、広告旗は、予告なしに即時撤去できる扱いとなっている。

景観行政団体

景観法にもとづき行為規制等の権限を行使する都道府県・市町村のこと。具体的には、都道府県、指定都市、中核市を指す。

ただし、指定都市・中核市以外の市町村であっても、都道府県に代わって、景観計画、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協定、景観整備機構の事務を処理することにつき都道府県とあらかじめ協議した市町村であれば、景観行政団体となる(景観法第7条第1項)。