不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

贈与

ぞうよ

当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約のこと(民法第549条)。

贈与は諾成契約とされている。つまり当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引渡されたときに成立するのではない)。また贈与は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立する。

本来、贈与は好意・謝意などの動機で行なわれるものであるから、契約ではないとする考え方もあるが、わが国の民法では、贈与も契約であると構成した上で、「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、異なった取扱いをするという方法を採用している。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。
「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている(民法第550条)。

-- 関連用語 --
書面による贈与

贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取り扱いを設けている。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている(民法第550条)。

では「書面による贈与」とは具体的にはどのようなものだろうか。判例では贈与における「書面」については、およそ次のような解釈がなされている。
まず、書面とは贈与の成立と同時に作成される必要は無く、事前や事後に作成されたものでもよい。
次に、書面には贈与を証する書面であると明記されている必要は無く、贈与の意思が現れていればよい。

また、書面は受贈者にあてた書面である必要は無く、第三者にあてた書面でもよいし、また自分の日記などに贈与の意思を記載したものであってもよい。

このように判例によれば、書面とは、贈与者の贈与の意思が明確にされたている書面を指すのであり、そのあて先や文言、作成目的、作成時期などはゆるやかに解釈している。こうすることにより書面による贈与の成立を容易にし、贈与の撤回は事実上難しくなっている。

書面によらない贈与

贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。
わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と「書面によらない贈与」に区分し、両者に異なった取り扱いを設けている。

「書面による贈与」とは、贈与者による贈与の意思が現れた書面が存在する贈与である。書面による贈与は書面が存在する以上、もはや撤回することができない。「書面によらない贈与」は、原則的にいつでも撤回することができるが、履行が終わった部分については撤回できないとされている(民法第550条)。

このように書面の存在によって取り扱いが大きく異なる。しかも「書面」の範囲は広く解釈されており、できるだけ贈与の撤回を認めないという解釈が一般的である(詳しくは書面による贈与へ)。

また書面によらない贈与であっても「履行が終わった部分」はもはや撤回できない。

では「履行が終わる」とはどのような状態を指すのか。これは原則的には現実に引渡したか、または登記名義を移転させた状態を指すが、判例ではゆるやかに解釈することがある(詳しくは贈与の履行へ)

負担付贈与

受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。

贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。
そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売り主の担保責任と同じ責任を負わなければならない(民法第551条)。