最終更新日:2008/10/29
マンション建替組合
まんしょんたてかえくみあいマンション建替え決議(区分所有法第62条第1項)が決議された場合に、決議に合意した者のうちのの4分の3以上の同意により設立される、マンションの建替えを目的とする組合のこと(マンション建替え円滑化法第9条)。
この組合の設立が同意されたときは、建替え決議の合意者は全員がこの組合員となる(円滑化法第16条)。またディベロッパーがこの組合に参加することもできる(円滑化法第17条)。
(マンション建替組合の役割について詳しくはマンション建替え円滑化法へ)
-- 本文のリンク用語の解説 --
マンション建替え円滑化法
正式名称は「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」。
マンションの建て替えを円滑に進めるための仕組みを規定する法律。平成14(2002)年に公布・施行された。
この法律で規定されているのは、(1)法人格をもつ組合(マンション建替組合)を設立して建替事業を施行するしくみを創設すること(マンション建替組合)、(2)事業において従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を、再建マンションの各権利に変換するための手続きを定めること(権利変換制度)、(3)危険または有害な状況にあるマンションに対して建替えの勧告等をするためのしくみを定めること(危険・有害マンションの建替促進制度)などである。
原則的に、マンションの建替えは、区分所有者の合意によって進めるのであるが、(1)および(2)によって合意形成や権利調整が円滑化することを、(3)によって必要な建替えを促進することを、それぞれめざしている。
マンションの建て替えを円滑に進めるための仕組みを規定する法律。平成14(2002)年に公布・施行された。
この法律で規定されているのは、(1)法人格をもつ組合(マンション建替組合)を設立して建替事業を施行するしくみを創設すること(マンション建替組合)、(2)事業において従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を、再建マンションの各権利に変換するための手続きを定めること(権利変換制度)、(3)危険または有害な状況にあるマンションに対して建替えの勧告等をするためのしくみを定めること(危険・有害マンションの建替促進制度)などである。
原則的に、マンションの建替えは、区分所有者の合意によって進めるのであるが、(1)および(2)によって合意形成や権利調整が円滑化することを、(3)によって必要な建替えを促進することを、それぞれめざしている。