不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

ほふり

ほふり

証券保管振替機構の略称。

上場株券等の保管・受け渡しを合理化するために平成3年に設立されたわが国唯一の機関。
平成16年現在で上場株券の約6割を保管している。

昭和59年11月に「株券等の保管及び振替に関する法律」が施行され、この法律に基づき、平成3年10月より「保管振替制度」が実施されている。

証券保管振替機構は、この保管振替制度に基づくわが国唯一の保管振替機関であり、わが国の公開会社の発行済株式のうち60%以上の株券を保管している。
また平成16年現在、証券保管振替機構の取扱会社数は4,000社近くにのぼり、すべての公開会社の発行する株券等が取扱い対象となっている。

証券保管振替機構の保管対象とする証券は「上場株」「店頭株」「転換社債」「転換社債型新株予約権付社債」「株価指数連動型投資信託受益証券(ETF)」「投資証券」などである。

なお証券保管振替機構の組織形態は当初は財団法人であったが、平成14年4月より株式会社に移行した。現在の正式名称は「株式会社証券保管振替機構」である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

保管振替制度

上場株券を証券保管振替機構に預託し、株券の受け渡しを簡略化する制度のこと。

上場株券の保管・受け渡しを合理化するために、平成3年から実施されている制度である。すべての上場株式がこの制度の適用を受けており、投資証券もこの制度の適用をうける。

この制度の仕組みは次のとおりである。

まず、投資家が証券会社で取引口座を開く。このとき投資家は証券会社との間で「保護預り契約」を結ぶのが一般的である。

次に投資家は証券取引所で株式(投資口)を購入し、株主(投資主)となる。
このとき保護預り契約に基づき、株主(投資主)は、株券(投資証券)を証券会社に預託する。この預託を証明するために、証券会社には株主(投資主)の「顧客口座簿」を備える。

さらに証券会社は、株主(投資主)から預託された株券(投資証券)を、証券保管振替機構に再預託する。このとき証券会社は振替機構に参加者口座を開き、この「参加者口座簿」に証券会社の保有する株式等の銘柄・株数が記載される。

このようにして最終的には株券(投資証券)は証券保管振替機構へと預託されるので、振替機構が一括的に管理することとなる。なおこのとき、株券(投資証券)の券面上の名義人は便宜的に「証券保管振替機構」となる。

その後、株式の売買により株主が変動した場合には、株券自体の受け渡しは行なわれず、証券会社の「顧客口座簿」と振替機構の「参加者口座簿」の記載内容だけが変更される。
このようにして口座上の振替(すなわち帳簿の記載内容の変更)だけで株券の受け渡しと同じ効果を果たすことができるのである。

なお株主(投資主)の住所変更・氏名変更については、上記の保管振替制度を利用している場合には、証券会社への届出を行なう。従って上場株式会社・上場投資法人への住所変更等の届出はする必要がない。

また株主(投資主)の権利は、上記の保管振替制度を利用したままで行使することができる。従って、保管振替制度を利用したままで、配当金(分配金)の受取や、株主総会(投資主総会)への出席をすることができる。
(この点について詳しくは実質投資主名簿へ)

また株主(投資主)は、保管振替制度の利用を任意に中止することができる。この場合には取引する証券会社を通じて、振替機構へ株券(投資証券)の引取りを請求する。
引取り後の株券(投資証券)の保管については、証券会社で保管する場合と、自分で保管する場合がありうる。

投資証券

不動産投資信託における投資法人において、投資主であることを表す証券のこと。
普通の株式会社でいえば「株券」に相当する。

投資法人は、投資主で構成される法人である。投資主の権利は、保有する投資口に由来している。普通の株式会社でいえば、投資主は「株主」、投資口は「株式」に相当する。

このような投資主の地位(すなわち投資口の権利)を表した証券が「投資証券」と呼ばれている。

投資法人は、法人設立の際または新投資口の発行の際に、投資証券を新たに発行して、投資主に交付する。
また証券取引所で不動産投資信託を売買する場合には、不動産投資信託を購入した投資主は、以前の投資主から、既存の投資証券を受け渡されることになる。

ただし実際には、投資証券そのものの交付や受け渡しは原則として行なわれず、「証券保管振替機構」において投資証券が一括保管されることになっている。(詳しくは保管振替制度へ)