不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

投資法人の課税の特例(不動産投資信託における〜)

とうしほうじんのかぜいのとくれい(ふどうさんとうししんたくにおける〜)

不動産投資信託投資法人において、法人税を事実上ほぼ免除するという税法上の特例のこと。根拠条文は租税特別措置法第67条の15である。

この特例では、一定の条件を満たす投資法人が、税引前当期利益(税法上の所得)の90%超に相当する額を、分配金として投資主に支払うならば、その分配金に相当する額を法人税法上の「経費」として計上することができると定めている。

例えば、ある投資法人の1会計期間(6ヵ月)の税引前当期利益(税法上の所得)が100億円、分配金が99億円、法人税の税率が40%だったとする。
この場合、分配金を損金(経費)扱いできるので、投資法人が支払うべき法人税は(100億円−99億円)×40%=4,000万円となる。その結果、当期純利益は100億円から4,000万円を差し引いた残額、すなわち99億6,000万円となる。

従って、「投資法人の課税の特例」が適用できる場合、「税引前当期利益」「分配金」「当期純利益」がほぼ等しくなるという現象がおきる。上記の例でいえば、税引前当期利益は100億円、分配金は99億円、当期純利益は99億6,000万円とほぼ等しい。

このように「投資法人の課税の特例」の適用を受ける結果として、投資法人は、所得のほとんどを投資主に分配するという役割を担うことになる。このような意味で、投資法人は、不動産と投資家との間を橋渡しする「ビークル(乗り物)」であると言われることがある。

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産投資信託

投資信託のうち、不動産を運用の対象とするものをいう。アメリカではREIT(Real Estate Investment Trust)、日本ではその日本版という意味でJREITと称される。

不動産投資信託は、不動産の証券化手法の一つであり、その仕組みとして、1)資金を信託したうえでその資金を不動産投資として運用する方法(契約型)と、2)投資家が特定の法人を設立して不動産投資を行なう方法(会社型)とがある。実際に日本で行なわれている不動産投資信託の大部分は会社型であり、その担い手を投資法人と呼ぶ。

投資信託によって得る利益の原資は、投資対象となる不動産の賃料等から得られる収益である。また、不動産の証券化に当たっては、倒産隔離、導管体機能などを確保することが必要となるが、投資信託は、制度的にこれらの要請を満たしている。

不動産投資信託は、日本では平成12(2000)年に解禁された。また、会社型の不動産投資信託は証券取引所に上場することができるとされ(銘柄は投資法人、上場して取引されるのは投資口である)、初めて上場したのは平成13(2001)年9月10日である。

投資法人(投資信託における)

会社型投資信託において、投資家の資金によって投資を行なう主体となる法人をいう。その構成員は投資主であるが、意思決定機関として投資主総会、業務遂行機関として役員会が設置されている。

投資法人の設立には内閣総理大臣への登録が必要で、出資総額は1億円以上とされるなど、一定の要件を満たさなければならない。また、投資法人は、投資主に対して会計情報等を開示するなど、その業務運営に関して規制があり、金融商品取引法等によって金融庁等の監督を受ける。

なお、投資法人による投資運用は、実際には、投資信託委託業者が行なっている。例えば、不動産投資信託(JREIT)の場合には、不動産と金融に詳しい専門家がこれに当たることが多い。

投資主(投資信託における)

会社型投資信託に投資した者をいう。株式会社における株主に相当する。

会社型投資信託は金融商品の一つとして販売されているが、その投資口(株式会社における株式に相当する)を購入した者が投資主である。投資主は、投資法人の構成員となる。

投資主には、投資運用の結果得られた利益を分配金として受け取ること、投資主総会において議決権を行使すること、代表訴訟(投資信託委託業者、執行役員等に対する訴訟)の提起権や総会決議取消請求権を行使することなど、一定の権利が与えられている。