最終更新日:2008/10/29
地区整備計画
ちくせいびけいかく地区計画の区域において定められる、道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画。
1)趣旨
地区計画は、特定の区域における街づくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは地区計画へ)。この地区計画における街づくりの具体的なプランが「地区整備計画」である(都市計画法第12条の5第2項)。(注1)
2)地区整備計画の内容
地区整備計画では下記に掲げる事項のうち、必要なものを定める(都市計画法第12条の5第6項、施行令第7条の4、施行令第7条の6、施行令第7条の7)。
ア)地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地のこと)の配置および規模
イ)用途の制限、
ウ)容積率の最高限度又は最低限度
エ)建ぺい率の最高限度、
オ)敷地面積または建築面積の最低限度
カ)壁面の位置の制限、
キ)壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域のこと)における工作物の設置の制限、
ク)高さの最高限度または最低限度
ケ)形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
コ)現に存する草地樹林地等の保全に関する事項
ところで、市街化調整区域内の地区整備計画では「容積率の最低限度」「建築面積の最低限度」「高さの最低限度」を定めることはできない。
-- 本文のリンク用語の解説 --
地区計画
それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画。
1)趣旨
都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。
そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
2)地区計画の決定
地区計画は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続により市町村が決定する。
具体的には次のアまたはイに該当する土地の区域について地区計画が定められる(都市計画法第12条の5第1項) 。
ア)用途地域が定められている土地の区域
イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
a:市街地の開発などの事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
b:建築物の建築・敷地の造成が無秩序に行なわれ、または行なわれると見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
c:優れた街区の環境が形成されている土地の区域
3)地区計画の内容
地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、位置、区域、面積のほか、次の事項を定める(都市計画法第12条の5第2項、第3項)
ア)地区計画の目標
イ)区域の整備、開発および保全に関する方針
ウ)地区整備計画(詳しくは4)へ)
エ)再開発等促進区(詳しくは下記5)へ)
4)地区整備計画
地区整備計画とは、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの施設のこと)、建築物等の整備、土地の利用に関する計画である(都市計画法第12条の5第6項)。
地区整備計画では道路・公園などの整備、建築物等の用途制限、容積率の制限、建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度などを詳細に規定することが可能である。従って地区整備計画は、街づくりのプランであると言うことができる(詳しくは地区整備計画へ)。
なお、地区計画に関する都市計画では、地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよいものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。
5)再開発等促進区
地区計画の区域の内部において、市街地の再開発等をすすめる場合には、地区計画に関する都市計画において再開発等促進区を定めることができる((都市計画法第12条の5第3項)。再開発等促進区では特別な事項をも定めるものとされている(都市計画法第12条の5第4項、第5項)。(詳しくは再開発等促進区へ)
6)地区計画の区域内における届出制度
地区整備計画が定められている地区計画の区域(注1)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、その行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。
また地区整備計画において、用途の制限、建築物等の形態の制限、建築物等の意匠の制限が規定されている場合には、それらを変更する行為も30日前の届出が必要である(都市計画法施行令第38条の4)。
1)趣旨
都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。
そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
2)地区計画の決定
地区計画は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続により市町村が決定する。
具体的には次のアまたはイに該当する土地の区域について地区計画が定められる(都市計画法第12条の5第1項) 。
ア)用途地域が定められている土地の区域
イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
a:市街地の開発などの事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
b:建築物の建築・敷地の造成が無秩序に行なわれ、または行なわれると見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
c:優れた街区の環境が形成されている土地の区域
3)地区計画の内容
地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、位置、区域、面積のほか、次の事項を定める(都市計画法第12条の5第2項、第3項)
ア)地区計画の目標
イ)区域の整備、開発および保全に関する方針
ウ)地区整備計画(詳しくは4)へ)
エ)再開発等促進区(詳しくは下記5)へ)
4)地区整備計画
地区整備計画とは、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの施設のこと)、建築物等の整備、土地の利用に関する計画である(都市計画法第12条の5第6項)。
地区整備計画では道路・公園などの整備、建築物等の用途制限、容積率の制限、建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度などを詳細に規定することが可能である。従って地区整備計画は、街づくりのプランであると言うことができる(詳しくは地区整備計画へ)。
なお、地区計画に関する都市計画では、地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよいものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。
5)再開発等促進区
地区計画の区域の内部において、市街地の再開発等をすすめる場合には、地区計画に関する都市計画において再開発等促進区を定めることができる((都市計画法第12条の5第3項)。再開発等促進区では特別な事項をも定めるものとされている(都市計画法第12条の5第4項、第5項)。(詳しくは再開発等促進区へ)
6)地区計画の区域内における届出制度
地区整備計画が定められている地区計画の区域(注1)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、その行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。
また地区整備計画において、用途の制限、建築物等の形態の制限、建築物等の意匠の制限が規定されている場合には、それらを変更する行為も30日前の届出が必要である(都市計画法施行令第38条の4)。
(注1)
地区計画では原則として地区整備計画を策定する。ただし地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよい(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。