最終更新日:2008/10/29
地区計画等
ちくけいかくとうそれぞれの地区の特性に応じた街づくりを誘導するための計画。
具体的には地区計画等とは次の4種類の計画である(都市計画法第12条の4)
1)「地区計画」
2)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の規定による「防災街区整備地区計画」
3)幹線道路の沿道の整備に関する法律の規定による「沿道地区計画」
4)集落地域整備法の規定による「集落地区計画」
このうち最も一般的なものは「地区計画」である。「地区計画」は、地域住民の意見を反映しながら、それぞれの地区の特性に応じたきめ細かな街づくりを実施し、良好な環境を実現するための計画である。「地区計画」については都市計画法第12条の5から第12条の11にその指定の要件や指定の効果が詳しく法定されている(詳しくは地区計画へ)。
「防災街区整備地区計画」は、平成9年に制定された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律にもとづくもので、平成7年の阪神・淡路大震災への反省から、防災機能が不十分な密集市街地について防災施設を整備し、火災・地震による延焼の被害を軽減し、避難経路を確保するような街づくりを誘導するための計画である。
「沿道地区計画」は、幹線道路の沿道で道路交通騒音の被害を軽減するとともに、商業その他の幹線道路の沿道としてふさわしい業務の利便を増進するための計画である。
「集落地区計画」は、都市計画区域内の農業振興地域にある集落について、営農と居住の調和のとれた居住環境と適正な土地利用を実現するための計画である。
-- 本文のリンク用語の解説 --
地区計画
それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画。
1)趣旨
都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。
そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
2)地区計画の決定
地区計画は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続により市町村が決定する。
具体的には次のアまたはイに該当する土地の区域について地区計画が定められる(都市計画法第12条の5第1項) 。
ア)用途地域が定められている土地の区域
イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
a:市街地の開発などの事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
b:建築物の建築・敷地の造成が無秩序に行なわれ、または行なわれると見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
c:優れた街区の環境が形成されている土地の区域
3)地区計画の内容
地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、位置、区域、面積のほか、次の事項を定める(都市計画法第12条の5第2項、第3項)
ア)地区計画の目標
イ)区域の整備、開発および保全に関する方針
ウ)地区整備計画(詳しくは4)へ)
エ)再開発等促進区(詳しくは下記5)へ)
4)地区整備計画
地区整備計画とは、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの施設のこと)、建築物等の整備、土地の利用に関する計画である(都市計画法第12条の5第6項)。
地区整備計画では道路・公園などの整備、建築物等の用途制限、容積率の制限、建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度などを詳細に規定することが可能である。従って地区整備計画は、街づくりのプランであると言うことができる(詳しくは地区整備計画へ)。
なお、地区計画に関する都市計画では、地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよいものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。
5)再開発等促進区
地区計画の区域の内部において、市街地の再開発等をすすめる場合には、地区計画に関する都市計画において再開発等促進区を定めることができる((都市計画法第12条の5第3項)。再開発等促進区では特別な事項をも定めるものとされている(都市計画法第12条の5第4項、第5項)。(詳しくは再開発等促進区へ)
6)地区計画の区域内における届出制度
地区整備計画が定められている地区計画の区域(注1)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、その行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。
また地区整備計画において、用途の制限、建築物等の形態の制限、建築物等の意匠の制限が規定されている場合には、それらを変更する行為も30日前の届出が必要である(都市計画法施行令第38条の4)。
1)趣旨
都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。
そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
2)地区計画の決定
地区計画は都市計画のひとつであるので、都市計画の決定手続により市町村が決定する。
具体的には次のアまたはイに該当する土地の区域について地区計画が定められる(都市計画法第12条の5第1項) 。
ア)用途地域が定められている土地の区域
イ)用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
a:市街地の開発などの事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
b:建築物の建築・敷地の造成が無秩序に行なわれ、または行なわれると見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
c:優れた街区の環境が形成されている土地の区域
3)地区計画の内容
地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、位置、区域、面積のほか、次の事項を定める(都市計画法第12条の5第2項、第3項)
ア)地区計画の目標
イ)区域の整備、開発および保全に関する方針
ウ)地区整備計画(詳しくは4)へ)
エ)再開発等促進区(詳しくは下記5)へ)
4)地区整備計画
地区整備計画とは、地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの施設のこと)、建築物等の整備、土地の利用に関する計画である(都市計画法第12条の5第6項)。
地区整備計画では道路・公園などの整備、建築物等の用途制限、容積率の制限、建ぺい率の制限、敷地面積の最低限度などを詳細に規定することが可能である。従って地区整備計画は、街づくりのプランであると言うことができる(詳しくは地区整備計画へ)。
なお、地区計画に関する都市計画では、地区整備計画を定めることができない特別の事情(例えば一部住民の反対など)がある場合には、地区計画の区域の全部または一部について、地区整備計画を定めなくてもよいものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。地区計画の区域の一部についてのみ地区整備計画を定める場合は、その一部区域をも都市計画に定める必要がある。
5)再開発等促進区
地区計画の区域の内部において、市街地の再開発等をすすめる場合には、地区計画に関する都市計画において再開発等促進区を定めることができる((都市計画法第12条の5第3項)。再開発等促進区では特別な事項をも定めるものとされている(都市計画法第12条の5第4項、第5項)。(詳しくは再開発等促進区へ)
6)地区計画の区域内における届出制度
地区整備計画が定められている地区計画の区域(注1)では、土地の区画形質の変更、建築物の建築を行なう場合には、その行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。
また地区整備計画において、用途の制限、建築物等の形態の制限、建築物等の意匠の制限が規定されている場合には、それらを変更する行為も30日前の届出が必要である(都市計画法施行令第38条の4)。