不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

仮登記担保

かりとうきたんぽ

金銭債権を返済できない場合には、物を債権者に売却する(または物をもって弁済に代える)ことを債務者が約束し、そのことを仮登記しておくことを仮登記担保という。

例えば、登記の原因を「代物弁済予約」とし、登記の目的を「所有権移転請求権仮登記」として、仮登記を行ない、これによって金銭債権を担保するということである。

このような仮登記担保は、金銭債権が弁済されない場合に、債権者が物の所有権を取得することから、債権者の暴利行為を助長するおそれがある。そこで昭和54年4月1日に仮登記担保法が施行され、金銭債務の額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する必要があるとされた。こうして現在では債権者の暴利行為が法律上禁止されている(仮登記担保法第3条)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

代物弁済予約

代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。
この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約に対しては仮登記担保法が適用される。
(詳しくは仮登記担保へ)