最終更新日:2008/10/29
時効の中断
じこうのちゅうだん時効とは、ある事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態を尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定するという法制度である。
この事実状態が継続する必要があるとされる一定の期間を「時効期間」といい、時効の種類により時効期間が設けられている(例えば所有権の短期取得時効の時効期間は10年、所有権の長期取得時効の時効期間は20年、普通の金銭債権の消滅時効の時効期間は10年である)。
このような時効期間が進行している途中において、それまで継続してきた事実状態を妨げるような事実や行為が発生した場合には、もはや事実状態の継続が失われたことになるので、それまで進行してきた時効期間はすべて効力を失うことになる。
このように、一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことを「時効の中断」と呼んでいる(時効の進行が「ふりだしに戻る」ということである)。
なお、時効を中断させるような事実や行為は「時効の中断事由」と呼ばれている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
時効の中断事由
それまで進行してきた時効期間の効力を失わせるような事実や行為のことを「時効の中断事由」と呼ぶ。時効の中断事由が発生することにより、時効の中断が生じ、時効の進行はふりだしに戻る。このような時効の中断事由には次の3種類がある。
1)権利の主張(「請求」:民法第147条第1号)
権利の主張には「裁判上の請求」「支払督促」「和解のための呼び出し・任意出頭」「破産手続参加」「催告」がある(民法第149条から第153条)。
このうち催告(民法第153条)とは、裁判外での権利の主張を総称したもので、権利を主張する意思を相手方に通知することである。書面で通知しても口頭で通知してもよいとされている。
しかし催告は、その後6ヵ月以内に裁判上の請求・和解のための呼び出し・任意出頭・破産手続参加(または下記2)・3)の行為)をした場合にのみ、時効を中断させることができる。
例えば内容証明郵便で借金の返済を要求したとすれば、その要求自体は「催告」に該当するが、その要求から6ヵ月以内に裁判を起こすなどの行為をしなければ、債権の消滅時効をふりだしに戻すことはできない、ということである。
また支払督促(民法第150条)とは、民事訴訟法第382条以下に規定されている簡易裁判所で行なう簡易な債権回収手続のことである。仮執行宣言が付与された場合に、支払督促は時効中断の効力を生ずる(詳しくは支払督促へ)。
また裁判上の請求(民法第149条)とは、原則的に裁判を提起することである。
2)差押・仮差押・仮処分(民法第147条第2号)
債権の強制執行(差押)や債権の保全処分(仮差押・仮処分)が行なわれた場合には、時効が中断する。
3)承認(民法第147条第3号)
債権の消滅時効では、債務者が債務を承認することにより時効が中断する。この承認とは、具体的には支払猶予の要請、利息の支払い、債務の一部弁済などである。
1)権利の主張(「請求」:民法第147条第1号)
権利の主張には「裁判上の請求」「支払督促」「和解のための呼び出し・任意出頭」「破産手続参加」「催告」がある(民法第149条から第153条)。
このうち催告(民法第153条)とは、裁判外での権利の主張を総称したもので、権利を主張する意思を相手方に通知することである。書面で通知しても口頭で通知してもよいとされている。
しかし催告は、その後6ヵ月以内に裁判上の請求・和解のための呼び出し・任意出頭・破産手続参加(または下記2)・3)の行為)をした場合にのみ、時効を中断させることができる。
例えば内容証明郵便で借金の返済を要求したとすれば、その要求自体は「催告」に該当するが、その要求から6ヵ月以内に裁判を起こすなどの行為をしなければ、債権の消滅時効をふりだしに戻すことはできない、ということである。
また支払督促(民法第150条)とは、民事訴訟法第382条以下に規定されている簡易裁判所で行なう簡易な債権回収手続のことである。仮執行宣言が付与された場合に、支払督促は時効中断の効力を生ずる(詳しくは支払督促へ)。
また裁判上の請求(民法第149条)とは、原則的に裁判を提起することである。
2)差押・仮差押・仮処分(民法第147条第2号)
債権の強制執行(差押)や債権の保全処分(仮差押・仮処分)が行なわれた場合には、時効が中断する。
3)承認(民法第147条第3号)
債権の消滅時効では、債務者が債務を承認することにより時効が中断する。この承認とは、具体的には支払猶予の要請、利息の支払い、債務の一部弁済などである。