不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

立木

りゅうぼく

立木とは、樹木の集団のことをいう。
立木は原則として定着物であるので、土地とその法律的運命をともにする。しかし立木法により登記された場合や明認方法をほどこされた場合には、土地とは別個に取引することができる。