不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

永小作権

えいこさくけん

小作料を支払うことにより、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利(民法270条)。
昭和27年以前には、地主が小作人に小作地として土地を使用させる方式がとられていたため、小作人は永小作権者として土地を使用していたが、昭和27年の農地法制定により、そうした前近代的な地主・小作関係はほとんど姿を消した。このため今日では永小作権は殆ど残存していない(なお今日では農地の貸与は賃借権によって行なわれている)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

農地法

日本の農業生産力を守るために創設された法律で、農地等の自由な処分を規制している(昭和27年法律第229号)。

この法律では、農地を売却する行為だけでなく、農地を賃貸する行為や、農地を宅地として転用する行為も原則的に禁止するという、大変厳しい規制を行なっている。