最終更新日:2008/10/29
委任契約
いにんけいやく法律行為を行なうことを委託する契約のこと。民法第643条から第655条に規定されている。
この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。
例えば、宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約のひとつと見られているので、宅地建物取引業法に規定のない部分については、補充的に民法第643条から第655条が適用される場合がある。
なお、民法上の代理は多くの場合、この委任契約にもとづいて発生するものとされている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
法律行為
法律関係を変動させようとする意思にもとづく行為のこと。
具体的には、契約、単独行為、合同行為が法律行為である。
なお、意思表示は法律行為の主要な要素であるとされている。
具体的には、契約、単独行為、合同行為が法律行為である。
なお、意思表示は法律行為の主要な要素であるとされている。
媒介契約
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。
宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。
媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。
宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。
媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。
代理(宅建業法における〜)
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。