不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

任意代理

にんいだいり

本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。
これに対して本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

代理権授与行為

任意代理において、代理権が発生する根拠となる本人と代理人との合意のこと。
実際上は、委任契約・請負契約・雇用契約などを締結する際に、その契約と同時に、代理権授与行為がなされるのが一般的である。