不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

制限能力者の相手方の催告権

せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん

制限能力者と契約等をした相手方は、制限能力者またはその法定代理人保佐人補助人が、その契約等を取消すかもしれないという不安定な立場に置かれる。
そこで民法第19条では、制限能力者と契約等をした相手方から、その法定代理人・保佐人・補助人等に対して、1ヵ月以上の期間内に、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができると定めた。

催告をする対象が、法定代理人・保佐人・補助人であるときは、期間内に返答がない場合には、その契約等を追認したものとみなされる(すなわち契約等の取消しができなくなる)。
また制限能力者である被保佐人・被補助人に対して「保佐人・補助人の追認を得る」ように催告することもできるが、この場合には、期間内に返答がないならば、その契約等は取消しされたものとみなされる。
なお、制限能力者である未成年者・成年被後見人に対して催告をすることはできない。

-- 本文のリンク用語の解説 --

制限能力者

行為能力を欠くために、単独で行なった法律行為を事後的に取消すことが可能とされている者のこと。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者である。

制限能力者はその保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取消すことが可能である)。

法定代理人

「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。
これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。

具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。

1)親権者
2)未成年後見人
3)成年後見人 1)および2)は、未成年者の法定代理人である。
また3)は、成年被後見人の法定代理人である。

このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。

保佐人

被保佐人に対して、保佐開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する保佐人のことである(民法876の2条)。

保佐とは「たすける」という意味である
保佐人は、重要な財産行為について同意する権限を持つ(民法12条)。

補助人

被補助人に対して、補助開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する補助人のことである(民法876の7条)。

補助人は、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な財産行為について同意する権限を持ち、代理する権限を持つ(民法16条・120条・876条の9)。