不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

理事(法人の〜)

りじ(ほうじんの〜)

民法上の法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。法人は1名または数名の理事を置くこととされている(民法第52条)。
理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は定款(または寄附行為)や社員総会の決議により、理事の代表権に制限を設けることができる(民法第53条)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

定款

社団法人に関する根本的な規則を定めた書面のこと(民法第37条)。
定款は社団法人の設立者が作成する。定款の必要的記載事項は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定、社員資格の得喪に関する規定である。

寄附行為

財団法人に関する根本的な規則を定めた書面のこと(民法第39条)。
寄附行為は財団法人の設立者が作成する。寄附行為の必要的記載事項は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定である。