不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

財団法人

ざいだんほうじん

民法第34条により設立された非営利の法人であって、財産に対して法人格が与えられたもの。財団法人はその財産に着目して法人格が与えられたものであり、社員は財団設立の要素ではない。財団法人の運営は寄附行為にもとづいて理事が行なう。

-- 本文のリンク用語の解説 --

法人格

法人の権利能力のことを法人格という。法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。
例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。

寄附行為

財団法人に関する根本的な規則を定めた書面のこと(民法第39条)。
寄附行為は財団法人の設立者が作成する。寄附行為の必要的記載事項は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定である。
-- 関連用語 --
社団法人

民法第34条にもとづき設立された非営利法人や、民法第35条にもとづき設立された営利法人のことを「社団法人」という。
社団法人は、人の団体に対して法人格が与えられたものであり、社員が不可欠の要素であって、社員総会によって意思決定を行なう。また法人の運営等に関する規則は定款として定められている。