最終更新日:2008/10/29
排出水
はいしゅつすい水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。
こうした特定施設を設置する工場・事業場等(「特定事業場」という)から、河川・湖沼・沿岸等の公共用水域に排出される水のことを「排出水」と呼んでいる。
ただし特定事業場から公共下水道に放出される水は「排出水」ではない。(水質汚濁防止法第2条)
-- 本文のリンク用語の解説 --
特定施設(土壌汚染対策法における〜)
有害物質を排出しまたは生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された施設のこと。全部で101種類の施設が特定施設とされている。
環境省の調べ(平成12年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)は、全国で約30万ヵ所にのぼる。
多い業種は旅館(約7万ヵ所)、畜産(約3万ヵ所)、自動車洗浄(約3万ヵ所)である。
なおこうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める25種類の特定有害物質を使用する施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれ、全国で約2万7千ヵ所と推計されている。
環境省の調べ(平成12年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)は、全国で約30万ヵ所にのぼる。
多い業種は旅館(約7万ヵ所)、畜産(約3万ヵ所)、自動車洗浄(約3万ヵ所)である。
なおこうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める25種類の特定有害物質を使用する施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれ、全国で約2万7千ヵ所と推計されている。