最終更新日:2008/10/29
建替え参加の催告
たてかえさんかのさいこく分譲マンションなどの区分所有建物について、区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、新たな建物を新築することを決議することができる(詳しくは「建替え決議」へ)。
この決議がなされた場合に、決議に賛成しなかった区分所有者が、建替えに参加する意思があるかどうかを確認する手続として「建替え参加の催告」という手続が用意されている。
その概要は次の通りである。
1)建替えが決議されたときは、集会の招集者(理事長)は、決議に賛成しなかつた区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを書面で催告しなければならない
2)この催告をうけた区分所有者は、催告を受けた日から2ヵ月以内に回答しなければならず、不参加を回答した者(および回答しなかった者)は、建替えに不参加となる
3)上記の催告の回答期間の満了の日から2ヵ月以内に、建替え参加者等は、建替え不参加者に対して、建物の区分所有権および敷地利用権を「時価」で売り渡すように請求することができる
4)ただし、建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、建替え不参加者で建物の区分所有権および敷地利用権を売り渡した者は、6ヵ月以内にこれらの権利を買い戻すことを請求することができる(なお、工事着手の遅延に正当な理由があるときはこの限りでない)
こうした手続により、不参加者の権利を保護すると同時に、不参加者が建替えから早期に離脱することを促し、建替え手続の円滑化が図られている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
区分所有建物
区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。
区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。
1)建物の各部分に構造上の独立性があること。
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
2)建物の各部分に利用上の独立性があること
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。
上記1)と2)を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用される。
代表的なものとしては分譲マンションが区分所有建物である。しかし分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記1)と2)を満たし、建物の独立した各部分について別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となる。
なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。
またこの専有部分を所有する者のことを「区分所有者」と言う。
廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。
また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。
従って区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。
区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。
1)建物の各部分に構造上の独立性があること。
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
2)建物の各部分に利用上の独立性があること
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。
上記1)と2)を満たすような建物の各部分について、それぞれ別個の所有権が成立しているとき、その建物は「区分所有建物」と呼ばれる。区分所有建物については、民法の特別法である区分所有法が適用される。
代表的なものとしては分譲マンションが区分所有建物である。しかし分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫等であっても、上記1)と2)を満たし、建物の独立した各部分について別個の所有権が成立しているならば区分所有建物となる。
なお区分所有建物では、建物の独立した各部分は「専有部分」と呼ばれる。
またこの専有部分を所有する者のことを「区分所有者」と言う。
廊下・エレベータ・階段などのように区分所有者が共同で利用する建物の部分は「共用部分」と呼ばれ、区分所有者が共有する。
また建物の敷地も、区分所有者の共有となる(ただし土地権利が借地権である場合には「準共有」となる。このとき区分所有者が取得している敷地の共有持分は「敷地利用権」と呼ばれる。
従って区分所有建物においては、区分所有者は、専有部分の所有権、共用部分の共有持分、敷地の共有持分という3種類の権利を持っていることになる。
建替え決議
分譲マンションのような区分所有建物について、建物が著しく老朽化した場合や地震による大きな被害を受けた場合などには、建物を元の状態に戻すことが難しいケースや、経済的に見て建物を元の状態に戻すよりも建物全部を建て替える方がメリットの大きいケースがある。
このため、区分所有法の規定では、区分所有者数の5分の4以上の賛成と議決権の5分の4以上の賛成による決議がある場合には、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能にしている。
このように区分所有者の多数の意思により建物を建て替えるという決議のことを「建替え決議」と呼んでいる。
この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知し、理解を促すために、次のような手続き規定が区分所有法に定められている(※)。
1)建替え決議のための管理組合の集会を開くには、招集者(通常は理事長)は、その集会の日の少なくとも2月前までに集会の開催を区分所有者に通知しなければならない。(区分所有法第62条第4項)
2)上記1)の通知においては、招集者は「建替えを必要とする理由」、「建替えをしないときに建物の効用を維持(または回復)するのに要する費用の額と内訳」などの事項を通知しなければならない(区分所有法第62条第5項)
3)上記2)の通知事項について、招集者は、その集会の日の少なくとも1月前までに区分所有者に対する事前の説明会を開催して、説明しなければならない(区分所有法第62条第6項)
4)建替えを決議する管理組合の集会では、新たに建築する建物の設計の概要・費用の概算額・費用の分担などもあわせて決議する必要がある(区分所有法第62条第2項)
5)区分所有者数および議決権の各5分の4以上の賛成により、区分所有建物の建替えを決議する(区分所有法第62条第1項)。(この決議要件の詳細については「建替え決議の要件」を参照のこと)
なお建替え決議が可決された場合には、建替えに参加する区分所有者等は、参加しない区分所有者に対して、その権利を売り渡すよう請求することができる。これは建替えを円滑にすすめるために設けられた制度である(詳しくは「建替え参加の催告」へ)。
※これらの手続規定は平成14年12月11日に改正・公布された規定であり、公布日から6ヵ月以内に施行される。
このため、区分所有法の規定では、区分所有者数の5分の4以上の賛成と議決権の5分の4以上の賛成による決議がある場合には、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能にしている。
このように区分所有者の多数の意思により建物を建て替えるという決議のことを「建替え決議」と呼んでいる。
この建替え決議については、区分所有者全員に建替え計画を周知し、理解を促すために、次のような手続き規定が区分所有法に定められている(※)。
1)建替え決議のための管理組合の集会を開くには、招集者(通常は理事長)は、その集会の日の少なくとも2月前までに集会の開催を区分所有者に通知しなければならない。(区分所有法第62条第4項)
2)上記1)の通知においては、招集者は「建替えを必要とする理由」、「建替えをしないときに建物の効用を維持(または回復)するのに要する費用の額と内訳」などの事項を通知しなければならない(区分所有法第62条第5項)
3)上記2)の通知事項について、招集者は、その集会の日の少なくとも1月前までに区分所有者に対する事前の説明会を開催して、説明しなければならない(区分所有法第62条第6項)
4)建替えを決議する管理組合の集会では、新たに建築する建物の設計の概要・費用の概算額・費用の分担などもあわせて決議する必要がある(区分所有法第62条第2項)
5)区分所有者数および議決権の各5分の4以上の賛成により、区分所有建物の建替えを決議する(区分所有法第62条第1項)。(この決議要件の詳細については「建替え決議の要件」を参照のこと)
なお建替え決議が可決された場合には、建替えに参加する区分所有者等は、参加しない区分所有者に対して、その権利を売り渡すよう請求することができる。これは建替えを円滑にすすめるために設けられた制度である(詳しくは「建替え参加の催告」へ)。
※これらの手続規定は平成14年12月11日に改正・公布された規定であり、公布日から6ヵ月以内に施行される。