最終更新日:2008/10/29
ホルムアルデヒド
ほるむあるでひど揮発性有機化合物(VOC)の一つで、アルデヒド基(-CHO)を持つ化合物の代表とされる。化学式はCH2O。メタナールまたは酸化メチレンともいう。
無色で刺激臭のある気体で、毒性が強く、水に溶けたものはホルマリンといわれる。フェノール樹脂、尿素樹脂などの原料となるほか、安価なために、接着剤、塗料、防腐剤などとして広く用いられている。
建材や家具に使用されるホルムアルデヒドが原因となってシックハウス症候群を発症することがあるため、その濃度について指針があるほか、建築物への使用が規制されている。たとえば、ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積が制限されている。また、家具や建材からのホルムアルデヒドの発散に対応するため、マンションなど特に気密性の高い住宅においては、原則として常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
揮発性有機化合物
常温で揮発する有機化合物のこと。代表的なものとして、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがあり、いずれも人体への有害性が指摘されている。(詳しくはVOCへ)
VOC
英語のVolatile Organic Compoundsの頭文字を並べたもの。常温で揮発する有機化合物(揮発性有機化合物)のことで、代表的なVOCとしては、ホルムアルデヒド、クロルピリホス、トルエン、キシレン、ベンゼン、スチレンなどがある。
これらのVOCは、建材や家具の塗料・接着剤・樹脂として、また防虫剤・防蟻剤として現在広く利用されている。
VOCは空気中の濃度が一定以上になるとごく微量であっても臭気、目・鼻・喉への刺激、めまい、頭痛などを引き起こすものであり、化学物質過敏症の原因になるとも考えられている。高濃度になると発ガン性を持つとされる。シックハウス症候群の主要な原因物質である。
こうしたVOCに関して厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室では、現時点で入手可能な毒性についての知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値(濃度指針値)を次のように定めて公表している。 ホルムアルデヒド:1立方メートルあたり0.1ミリグラム(濃度に換算して0.08ppm)以下
トルエン:1立方メートルあたり0.26ミリグラム(濃度に換算して0.07ppm)以下
キシレン:1立方メートルあたり0.87ミリグラム(濃度に換算して0.20ppm)以下
パラジクロロベンゼン:1立方メートルあたり0.24ミリグラム(濃度に換算して0.04ppm)以下
エチルベンゼン:1立方メートルあたり3.8ミリグラム(濃度に換算して0.88ppm)以下
スチレン:1立方メートルあたり0.225ミリグラム(濃度に換算して0.05ppm)以下
こうした人体に悪影響を与えるVOCの実態を把握するため、国土交通省では平成12年度に全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査を行なった。その結果は次のとおりであった。
1)ホルムアルデヒド(濃度指針値0.08ppm)の平均濃度は0.071ppm。指針を超える住宅は約27.3%あった。
2)トルエン(濃度指針値0.07ppm)の平均濃度は0.038ppm。指針を超える住宅は約12.3%あった。
3)キシレン(濃度指針値0.20ppm)の平均濃度は0.005ppm。指針を超える住宅は約0.13%あった。
4)エチルベンゼン(濃度指針値0.88ppm)の平均濃度は0.008ppm。指針を超える住宅はなかった。
このような実態調査等にもとづき、国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、居室(住宅だけでなく職場・学校等を含む)におけるVOCの規制を開始することとなった。
これらのVOCは、建材や家具の塗料・接着剤・樹脂として、また防虫剤・防蟻剤として現在広く利用されている。
VOCは空気中の濃度が一定以上になるとごく微量であっても臭気、目・鼻・喉への刺激、めまい、頭痛などを引き起こすものであり、化学物質過敏症の原因になるとも考えられている。高濃度になると発ガン性を持つとされる。シックハウス症候群の主要な原因物質である。
こうしたVOCに関して厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室では、現時点で入手可能な毒性についての知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値(濃度指針値)を次のように定めて公表している。 ホルムアルデヒド:1立方メートルあたり0.1ミリグラム(濃度に換算して0.08ppm)以下
トルエン:1立方メートルあたり0.26ミリグラム(濃度に換算して0.07ppm)以下
キシレン:1立方メートルあたり0.87ミリグラム(濃度に換算して0.20ppm)以下
パラジクロロベンゼン:1立方メートルあたり0.24ミリグラム(濃度に換算して0.04ppm)以下
エチルベンゼン:1立方メートルあたり3.8ミリグラム(濃度に換算して0.88ppm)以下
スチレン:1立方メートルあたり0.225ミリグラム(濃度に換算して0.05ppm)以下
こうした人体に悪影響を与えるVOCの実態を把握するため、国土交通省では平成12年度に全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査を行なった。その結果は次のとおりであった。
1)ホルムアルデヒド(濃度指針値0.08ppm)の平均濃度は0.071ppm。指針を超える住宅は約27.3%あった。
2)トルエン(濃度指針値0.07ppm)の平均濃度は0.038ppm。指針を超える住宅は約12.3%あった。
3)キシレン(濃度指針値0.20ppm)の平均濃度は0.005ppm。指針を超える住宅は約0.13%あった。
4)エチルベンゼン(濃度指針値0.88ppm)の平均濃度は0.008ppm。指針を超える住宅はなかった。
このような実態調査等にもとづき、国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、居室(住宅だけでなく職場・学校等を含む)におけるVOCの規制を開始することとなった。
シックハウス症候群
住宅に起因する、倦怠感、めまい、頭痛、湿疹、のどの痛み、呼吸器疾患などの症状を総称していう。
汚染された住宅内の空気を吸引することによって発症する場合が多いとされ、建材や家具に含まれる有機溶剤や防腐剤、それらに類する揮発性有機化合物(VOC、Volatile Organic Compounds)が汚染源とされるほか、カビや微生物による空気汚染も原因となるといわれている。
その対策として、住宅性能表示制度における空気環境としてホルムアルデヒド濃度を表示することとされているほか、建築基準において、居室を有する建築物については、居室内において化学物質の発散による衛生上の支障がないように建築材料、および換気設備についての一定の技術的基準に適合すべきとされている。これによって、マンションなど特に気密性の高い住宅においては、ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料を使用しない場合であっても、家具からの発散の恐れがあるため、原則として、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。
汚染された住宅内の空気を吸引することによって発症する場合が多いとされ、建材や家具に含まれる有機溶剤や防腐剤、それらに類する揮発性有機化合物(VOC、Volatile Organic Compounds)が汚染源とされるほか、カビや微生物による空気汚染も原因となるといわれている。
その対策として、住宅性能表示制度における空気環境としてホルムアルデヒド濃度を表示することとされているほか、建築基準において、居室を有する建築物については、居室内において化学物質の発散による衛生上の支障がないように建築材料、および換気設備についての一定の技術的基準に適合すべきとされている。これによって、マンションなど特に気密性の高い住宅においては、ホルムアルデヒドを発散する恐れのある建築材料を使用しない場合であっても、家具からの発散の恐れがあるため、原則として、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備
上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1)屋根と柱または壁を有するもの
2)上記に付属する門や塀
3)以上のものに設けられる建築設備
上記1)は「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
機械換気(強制換気)
機械設備を用いる換気方法をいう。
換気の方法は大きく分けて、自然の通風や温度差による方法(自然換気)と、機械設備によって強制的に換気する方法(機械換気)とがある。機械換気は、常時確実に換気が可能であるが、稼動のためにエネルギーを消費する。機械換気に用いる設備としては、換気扇、送風機などがある。
機械換気の方法は、維持する空気環境の性格に応じて、吸気と排気のどちらを強制的に行なうかなどを考慮して適切に選択しなければならない。例えば、汚染空気の流入を防止する必要のある場所では、室内を正圧にするために、吸気は機械で、排気は自然で行なう方法を選択すべきであるとされる。
建築基準法では、住宅の居室等においては、シックハウス症候群の発症の原因となるホルムアルデヒドの発散に対処するため、必要な換気が確保される一定の構造方法を備える場合以外は、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。
換気の方法は大きく分けて、自然の通風や温度差による方法(自然換気)と、機械設備によって強制的に換気する方法(機械換気)とがある。機械換気は、常時確実に換気が可能であるが、稼動のためにエネルギーを消費する。機械換気に用いる設備としては、換気扇、送風機などがある。
機械換気の方法は、維持する空気環境の性格に応じて、吸気と排気のどちらを強制的に行なうかなどを考慮して適切に選択しなければならない。例えば、汚染空気の流入を防止する必要のある場所では、室内を正圧にするために、吸気は機械で、排気は自然で行なう方法を選択すべきであるとされる。
建築基準法では、住宅の居室等においては、シックハウス症候群の発症の原因となるホルムアルデヒドの発散に対処するため、必要な換気が確保される一定の構造方法を備える場合以外は、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられている。