不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

農地の売買

のうちのばいばい

農地を農地として売却する場合や、農地を農地として賃貸する場合には、農地の購入者等がその農地の所在地である市町村に居住している場合には「農業委員会の許可」が必要である。また、農地の購入者や賃借人が他の市町村に居住している場合には「知事の許可」が必要である(農地法第3条)。農地が市街化区域にある場合でも、市街化区域以外にある場合でも、一律に上記の許可が必要とされている。

なお次の場合には、上記の許可を与えることができない(農地法第3条第2項)。

1)農地の購入者等が自らその農地を常時耕作すると認められない場合
2)購入者等が農業生産法人以外の法人である場合

また遺産の分割により、相続人等が農地を取得する場合には上記の許可は不要である。

上記の許可が必要であるのに、無許可で農地の売却等を行なった場合には、その契約は「無効」である(農地法第3条第4項)。

-- 本文のリンク用語の解説 --

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。 実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1・2のような基準が設けられている。

1:「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。

2:「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。 実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。

農業委員会

市町村ごとに設立された農業に関する行政機関。
農業委員会は、農地を農地として売買することを許可する権限を持つ。

また市街化区域内において農地を宅地に転用する場合や、農地を宅地に転用する目的で売却する場合には、農業委員会への事前の届出が必要である。

市街化区域

都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。