不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

原状回復義務

げんじょうかいふくぎむ

建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。

契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。

-- 関連用語 --
修繕義務

建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている(民法第606条)。

ただしこの民法第606条は任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約ではこの修繕義務を貸し主と借り主でそれぞれ分担するのが通例である。

敷金

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。

1)賃料の不払い・未払いに対する担保
2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い

将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。なお関西等では「敷引」の慣行がある。