不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

管理委託契約

かんりいたくけいやく

管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務がある。

1)マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない(マンション管理適正化法第72条)
2)マンション管理会社は、管理委託契約を締結する時に、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない(マンション管理適正化法第73条)

-- 本文のリンク用語の解説 --

マンション管理業者

マンション管理業を行なう者であって、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理業者名簿に登録された者を「マンション管理業者」と言う(マンション管理適正化法第2条第8号)。

マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置く義務がある(マンション管理適正化法第56条)。

マンション管理業者は、管理組合と管理委託契約を締結する際には、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。

また契約成立時に交付する書面(通常は管理委託契約書を指す)には、管理業務主任者が記名押印する必要がある(マンション管理適正化法第73条)。

なお、マンション管理業者は毎年、管理組合等に報告を行なう義務がある(マンション管理適正化法第77条)。
-- 関連用語 --
中高層共同住宅標準管理委託契約書

マンションの管理委託契約を締結する際の指針となる標準的な契約書の様式をいう。昭和57(1982)年に、住宅宅地審議会(当時)の答申に基づき建設省(現国土交通省)が策定した。

その後、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が施行されるなどの情況の変化を踏まえて、平成15(2003)年に大きく改定され、現在は名称を変更して「マンション標準管理委託契約書」として活用されている。