最終更新日:2008/10/29
期限付き建物賃貸借
きげんつきたてものちんたいしゃく借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること
2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと
しかし平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。
そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止された。
-- 関連用語 --
定期借家制度
新借地借家法(平成4年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、平成12年3月1日に創設された制度。
従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り、貸し主は借家契約の更新を拒否することができないとされていた。
しかし平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸し主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができることとなった。
従って、平成12年3月1日以降の借家契約では「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。