-- 本文のリンク用語の解説 --
袋地
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地(ふくろち)」と言う。
換地
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。
これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。
なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。
その過程において、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
このようにして、従来の宅地を新しい宅地へと変更する法的手続のことを「換地」と呼んでいる。
これは宅地所有者から見ると、いったん従来の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということである。
なお、こうして宅地所有者に与えられる新しい宅地そのものを指して、「換地」と呼ぶこともある。
減歩
土地区画整理事業では、道路を拡充し、公園を整備することによって、良好な街並が造られる。こうした道路や公園の整備改善のためには、新しい用地が必要である。
この新しい用地を生み出すための手法が「減歩(げんぷ)」である。
具体的には、土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのである。
その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られたことによって、宅地の価値は増大することとなる。
この新しい用地を生み出すための手法が「減歩(げんぷ)」である。
具体的には、土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのである。
その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られたことによって、宅地の価値は増大することとなる。
-- 関連用語 --
仮換地
土地区画整理組合
土地区画整理事業では、ある人が所有する宅地(区画を変更する前の宅地)を、新しい宅地(区画を変更した後の宅地)へと変更することが必要になる。
これを「換地」と呼んでいる。
この「換地」を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべてについて、必要な工事が完了した時点とするのが原則である(土地区画整理法第103条)。
しかし実際には、こうした工事は非常に長期間を要することが多い。
そこで工事が完成した地区から先に、仮に「換地」を与えるという手法がよく用いられる。
このように、仮に与えられた「換地」のことを「仮換地」と呼んでいる。
仮に与えられた「仮換地」は、将来的には正式な「換地」となるのが原則である。
土地区画整理事業を行なう事業主体になることができるのは、個人、土地区画整理組合、都道府県、市町村、国土交通大臣、都市基盤整備公団等に限定されている(土地区画整理法第3条)。
このうち、土地区画整理組合とは、土地区画整理事業の施行される区域内の宅地所有者と借地権者が組合員となる組合であり、都道府県知事の認可によって設立される。
この土地区画整理組合を設立するには、区域内の宅地所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上が事業計画に同意することが必要である(土地区画整理法第18条・第19条)。
しかしこの土地区画整理組合がいったん設立されると、事業計画に同意した所有者・借地権者だけでなく、事業計画に反対した所有者・借地権者も強制的に組合員とされる(いわゆる強制加入方式:土地区画整理法第25条)。
このように土地区画整理組合を設立することで、区画整理を迅速に実施できる仕組みとなっている。