不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

位置指定道路

いちしていどうろ

特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。

位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。

-- 本文のリンク用語の解説 --

特定行政庁

「知事」や「市長」などのことである。
法律上の定義(建築基準法2条36号)によれば、建築主事を置いている市町村では、その市町村長のことを「特定行政庁」と言い、建築主事を置いていない市町村では、その市町村が属する都道府県の知事が「特定行政庁」となると定められている。
従って、原則的には人口が25万人以上の市では、市長が特定行政庁であり、それよりも小さな規模の自治体では知事が特定行政庁であると言ってよい。

道路位置指定

特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。
この「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。
従って、私道のみに接する土地で建築をしようとする際には、まず私道について「道路位置指定」を受けることが必要である。
「道路位置指定」を受けるためには、その私道が建築基準法施行令第144条の4の基準を満たすことが必要である。この基準によれば、私道の幅は少なくとも4メートル(袋路地の場合には6メートル)であることが必要とされている。

私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。
「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。
「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。
-- 関連用語 --
道路(建築基準法上の〜)

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。

ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1)建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次のア〜ウを「道路」と定義している。
このア〜ウの道路はすべて幅が4メートル以上である。
ア)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
イ)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道
ウ)特定行政庁から指定を受けた私道

2)建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしながらも、4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうることとしている。

接道義務

 建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている。)
 また多数の人が出入りするような特殊建築物(学校・ホテルなど)や大規模建築物(3階建て以上の建築物など)については、防火の必要性が特に高い等の理由により、地方自治体の条例(建築安全条例)において、より重い接道義務を設けていることが多いので、注意したい。