不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

公道

こうどう

公道とは、私道に対する言葉である。

公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味である。

ただし公道を「建築基準法上の道路」と同じ意味で用いることもあるので注意が必要である。

-- 本文のリンク用語の解説 --

私道

民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。
「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。
「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。
この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。
-- 関連用語 --
道路(道路法上の〜)

道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のことである(道路法第2条・第3条)。

市町村道とは、市町村長が議会の議決を経て、正式に認定した道路である。

市町村の区域内にあって、現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、市町村長が正式に認定していない道路も数多く存在する。

こうした道路は「里道(りどう)」と呼ばれ、道路ではなく単なる国有地として保持・管理されている。

道路(建築基準法上の〜)

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。

ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1)建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次のア〜ウを「道路」と定義している。
このア〜ウの道路はすべて幅が4メートル以上である。
ア)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
イ)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道
ウ)特定行政庁から指定を受けた私道

2)建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしながらも、4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうることとしている。