-- 本文のリンク用語の解説 --
登記記録
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記の記録のこと。
従来は紙であったため「登記用紙」と呼ばれていたが、現在はほとんどの登記所でハードディスク上のデータとなっているため、現在の不動産登記法では「登記記録」という用語が使用されている。(不動産登記法第2条第5号)
従来は紙であったため「登記用紙」と呼ばれていたが、現在はほとんどの登記所でハードディスク上のデータとなっているため、現在の不動産登記法では「登記記録」という用語が使用されている。(不動産登記法第2条第5号)
権利部
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、所有権・地上権・賃借権・抵当権などの権利に関する状況を記載した部分のこと。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれる。
権利部という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入された。
権利部はさらに甲区と乙区に分かれる。
権利部という用語は、従来は使用されていなかったが、不動産登記法の全面改正(平成16年6月18日公布・平成17年3月7日施行)で新たに導入された。
甲区
登記記録において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のこと。
この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがある。
この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがある。
表題部所有者
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者のこと。