最終更新日:2008/10/29
差押の登記
さしおさえのとうき不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。
競売または公売の手続が正式に開始されたことを公示する登記である。
差押の登記に書かれる「原因」には次の3種類の文言がある。
1) 抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき
→原因「競売開始決定」
2) 裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたとき
→原因「強制競売開始決定」
3) 税金の滞納にもとづく公売が行なわれるとき
→原因「税務署差押」
-- 本文のリンク用語の解説 --
不動産登記簿
不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所に備え付けられた書類のこと。
不動産登記簿には、建物登記簿と土地登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されている。
不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。
1組の登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から構成されている。
「表題部」は不動産の物的状況を記載した部分である。「甲区」にはその不動産の所有権に関する事項、「乙区」にはその不動産の所有権以外の権利(賃借権・抵当権等)に関する事項が記載されている。
不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、また誰でも登記簿の写しを自由に入手することができる。
不動産登記簿には、建物登記簿と土地登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されている。
不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。
1組の登記用紙は「表題部」「甲区」「乙区」という3つの部分から構成されている。
「表題部」は不動産の物的状況を記載した部分である。「甲区」にはその不動産の所有権に関する事項、「乙区」にはその不動産の所有権以外の権利(賃借権・抵当権等)に関する事項が記載されている。
不動産登記簿は誰でも自由に閲覧することができ、また誰でも登記簿の写しを自由に入手することができる。
-- 関連用語 --
仮差押の登記
処分禁止の仮処分の登記
債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。
この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。
「処分禁止の仮処分」が行なわれた場合に、登記簿に記載される登記のこと。