不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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最終更新日:2008/10/29

専任媒介契約

せんにんばいかいけいやく

媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。

-- 本文のリンク用語の解説 --

媒介契約

「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。

宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。

媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。