最終更新日:2008/10/29
貸主
かしぬし不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。
宅地建物取引業法によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う場合には、宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。
(ただし、他の宅地建物取引業者の媒介・代理により、不特定多数の賃借人を募集する不動産賃貸業を営む者については、宅地建物取引業免許は不要である)
-- 本文のリンク用語の解説 --
宅地建物取引業法
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。