最終更新日:2008/10/29
歴史的風土保存区域
れきしてきふうどほぞんくいき古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年制定)により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域を「歴史的風土保存区域」と言う。
ここで言う「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市のことである(同法第2条)。
歴史的風土保存区域は、国土交通大臣が指定する(同法第4条)。
歴史的風土保存区域において、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法第7条)。
-- 本文のリンク用語の解説 --
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
略称は「古都保存法」。京都・奈良・鎌倉等の古都の伝統的環境を保全することを目的として、昭和41年に制定された法律。この法律では、古都の歴史的風土を保存するために「歴史的風土保存区域」や「歴史的風土特別保存地区」を定め、建築行為等を届出制や許可制のもとに統制している。
なお、「古都」とは京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市を指している(同法第2条)。